高砂市建築基準法施行細則

更新日:2021年10月29日

この規則は建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)の施行に関し必要な事項を高砂市の規則で定めたものです。

建築基準法第12条に基づく定期報告の対象建築物について

 建築基準法第8条第1項により、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。

 定期報告制度とは建築基準法第12条第1項及び第3項により、政令及び施行細則で指定する特殊建築物、建築設備及び防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを義務付けています。定期に調査・検査を行うことにより建築物の安全性を確保することを目的としています。

 高砂市の定期報告を要する特殊建築物・建築設備・防火設備は次の通りです。報告時期とあわせてご確認ください。

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〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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