高砂市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

更新日:2021年10月29日

令和元年12月26日、地区計画の内容として定められたものを制限として定める条例が施行されました。

高砂市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

 市内における4つの地区計画において、建築物の制限に関する事項を建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき条例で定めています。この条例で制限される事項は、地区計画に定められた地区整備計画に基づく制限のため建築規制が強化されるものではありませんが、条例により建築確認申請等の手続きの上で適合する必要があります。

建築確認申請にあたってのご注意

 地区計画区域内で建築行為等を行なう場合、その行為に着手する30日前までに、都市計画法に基づく届出が必要になります。建築確認申請の提出に先立ち、都市政策課へ届出をお願いします。

 地区計画の内容に適合している場合は、届出の提出から1週間程度で地区計画通知書が交付されますので、建築確認申請には地区計画通知書の写しを添付いただきますようお願いします。

 届出の詳細につきましては、下記のページでご確認ください。

(都市政策課)

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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