建築計画概要書等の閲覧について

更新日:2021年10月29日

閲覧制度の趣旨

建築計画概要書等の閲覧については、建築基準法第93条の2に定められ、違反建築物の未然防止と違反建築物の売買を防止することを目的とし、建築確認に関する建築物等の概要について、どなたでも閲覧することができる制度です。

閲覧の場所

高砂市役所都市創造部都市住宅室建築住宅課

閲覧の時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

閲覧の手続き

閲覧を希望する方は、窓口で事前に物件を特定するために必要な情報をお知らせください。その後、窓口に備え付けの閲覧簿に必要事項の記入をお願いいたします。ただし、物件の特定ができない場合において、その理由が閲覧制度の趣旨に適合していれば閲覧していただくことが可能です。

閲覧制度の趣旨について皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

閲覧可能な建築物等

昭和46年以降に建築確認を受けた、高砂市内の建築物等となりますが、一部建築計画概要書等がない場合がありますのでご了承ください。

建築計画概要書等の写しの交付については以下のリンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

お問い合わせはこちら