高砂市狭あい道路整備要綱について

更新日:2021年10月29日

 高砂市では、平成26年4月1日より「高砂市狭あい道路整備要綱」を施行しています。

 道路は、車いす利用者、乳母車利用者、歩行者、自転車、救急車や消防車などの緊急自動車の通行、災害時の避難や日常生活における日照、採光や通風を確保する空間として、皆さんの生活に直結した重要な役割を果たしています。しかしながら、市内には、道路の幅が4メートルにも満たない『狭あい道路(注釈1)』と呼ばれる狭い道路が多く残っています。

 建築基準法では、幅4メートル未満の道路に接して建築行為を行う場合、道路中心等からの後退(セットバック)を義務付けています。しかし後退部分の道路整備や維持管理の明確な規定がないため、所有者等の自己管理に任されており、有効な道路拡幅が進んでおりません。この状況を改善するため、要綱で後退道路用地の取扱いを定め、市が道路整備と維持管理を行うことにより狭あい道路の解消を目指すものです。

 家の建替え等の機会に、みなさんと高砂市が協力し狭あい道路を広げることにより、日常の生活にかかわる『みちづくり』をスタートとし、災害時に強い『まちづくり』を進めていきましょう。

(注釈1)狭あい道路とは、幅員4メートル未満の建築基準法第42条2項道路で、市道認定されているもの等を言います。

狭あい道路整備要綱の概要

1 対象となる道路

高砂市道で、幅員4メートル未満の建築基準法第42条第2項に該当する道路(狭あい道路)

2 対象となる敷地

狭あい道路に接する建築敷地で、確認申請を提出するもの

  • 高砂市開発指導要綱及び小松原4丁目地区細街路拡幅整備要綱が適用されるものは除く。
  • 建て売りを業とする方が申請される場合は、申請者において分筆、測量、道路整備をお願いします。
  • 既に建築されている土地についても適正に後退されているものは対象となります。

3 道路後退について

建築基準法による道路境界線までの距離となります。原則は道路中心から2メートルの後退となります。

4 事前協議について

事前協議は確認申請を提出するまでに下記担当窓口へ提出してください。

様式は窓口にて配布、または下記様式集よりダウンロードできます。

5 後退道路用地の寄附の申出について

後退道路用地の寄附にご協力いただける場合、下記の事務及び工事を高砂市が行います。

「後退道路用地の測量・分筆・登記」「後退道路用地内にある給排水設備の移設」「状況に応じた道路整備」

注意

  • 寄付にご協力いただける場合、対側地土地所有者等と協議の上、道路後退線を確認し道路後退部分の確認を行うようお願いしております。
  • 土地の権利が未整理、道路整備や維持管理が困難である場合やその他理由により寄付の申出をお受けできないことがあります。

6 後退道路用地内にある既存の門・塀等の補償について

敷地を後退する際に撤去した門・塀・擁壁等の支障物の補償は行っておりません。

要綱の手続フロー(参考)

寄附申請のフローを下記に示します。様式集の「提出書類一覧表」と一緒に確認してください。

各現場の状況によりフローと異なる場合があります。

  1. 事前相談(図書の記載方法等について)
  2. 事前協議書の提出
  3. 副本交付・協定の締結(原則は確認済証交付までに協定を締結)
  4. 確認申請の提出(特定行政庁又は指定確認検査機関へ提出)
  5. 建築工事・後退工事の着工
  6. 後退完了届の提出
  7. 建築基準法完了検査
  8. 暫定道路整備

その他

 道路境界線は本市で審査するものではありません。申請者において事前の現場調査、過去の確認処分の履歴、関係権利者との調整等、十分な調査を行ってください。

 また、予算や申請の状況により測量や道路整備までに相当な期間がかかる場合がありますので、塀の設置や外構を考えておられる方は事前にご相談下さい。

資料・申請様式集

要綱・パンフレット

事前協議関連様式

各種協議報告書様式

工事完了後

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

お問い合わせはこちら