バリアフリー法の認定申請等

更新日:2021年10月29日

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は、高齢者、障害者等の自立した日常生活・社会生活を確保するため、また、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、全ての利用者が利用しやすい施設や設備の整備と、移動の利便性・安全性を向上させることを目的とした法律です。詳細は国土交通省のホームページをご参照ください。

バリアフリー法の認定

建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主等は所管行政庁の認定を受けることができます。(バリアフリー法第17条)認定を受けた特定建築物は、容積率の緩和、税制上の特例措置、補助制度等がうけられ、認定を受けている旨の表示をすることができます。

赤い2つの楕円形の輪っかを重ね合わせハート形を形作った建築物におけるバリアフリーのシンボルマーク

認定申請の手続き等詳細は、下記担当窓口までお問い合わせください。

福祉のまちづくり条例について

特定施設の大半は、建築確認において、特定施設整備基準への適合が審査・検査されますが、特定施設の一部については、条例の届出が必要となります。詳細は、兵庫県のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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