建設リサイクル法に関すること
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事または、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模及び請負金額等により、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が適用されます。
対象規模等
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等) | 請負代金の額500万円以上 |
特定建設資材(分別解体と再資源化が義務付けられるもの)の種類
- コンクリート
- コンクリート及び、鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト
届出書(ダウンロードしてお使いください)
平成28年6月1日に、改正建設業法が施行され、建設業の業種区分に新たに「解体工事業」が追加されました。これにより、建設業法が適用されない解体工事業を営もうとする場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除いて、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律により、解体工事業の登録が必要となります。
令和3年4月1日より下記様式をお使いください
別表2(新築・リフォーム等) (Excelファイル: 41.5KB)
別表3(工作物・土木工事等) (Excelファイル: 45.5KB)
変更の場合は下記様式を使用してください。
備考
従前の様式で届出されたものにつきましては口頭で確認させていただきます。確認できない場合は元請業者様へ直接ご連絡させていただきます。
提出図書(正本・副本の2部提出してください。受付印押印後副本を返却します。)
番号 | 提出図書 | 備考 |
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(1) | 届出書 | 上記(共通) |
(2) | 別表 | 上記より工事種別に応じた用紙をお使いください。 |
(3) | 附近見取図 | 住宅地図等 |
(4) | 工程表 | 届出書と整合させてください。 |
(5) | 委任状 | 発注者が直接持ってこられる場合は必要なし。 |
(6) | 写真 | 外観のわかるもの1面以上(解体時) |
立面図 | 2面以上(新築・リフォーム時) | |
平面図等 | (工作物・土木工事時) |
関係機関
分別解体等に関すること
高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課
電話番号 079-443-9035
解体工事業に関すること
東播磨県民局加古川土木事務所建設業課
電話番号 079-421-9231
再資源化等に関すること
東播磨県民局県民生活部環境課
電話番号 079-421-1101
更新日:2021年10月29日