市の債権の分類
債権の分類
市の債権は、地方自治法第240条第1項に規定され、債権の定義により大きく市税及び税以外の公債権、私債権に分類されます。また、債権別により滞納処分、調査権、時効、延滞金や遅延利息等に違いがあります。
公債権・私債権とは…
公債権
公債権とは、地方自治法第231条の3第1項に規定される債権です。
行政庁の処分(公法上の原因)により発生し、債務者はこの処分に対して不服申立が可能です。
公債権は2年又は5年の時効期間の経過により消滅します。
強制徴収公債権
公債権のうち、個別の法令の根拠規定に基づき、地方税法の例により滞納処分(給与・預貯金・不動産等の差押や担保権の実行など)することができるものをいいます。法令の根拠が存在するため、市が直接、裁判所を介さずに強制的に徴収することができます。
例):国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育園保育料、下水道使用料など
非強制徴収公債権
公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいいます。裁判所を介した手続きを経て強制執行することができます。
例):行政財産使用料、し尿処理手数料など
私債権
私債権とは、契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。
公債権とは異なり、債務者は不服申立できません。私債権は民法の規定により原則5年(注釈1)の時効期間の経過と債務者による時効の援用によって消滅します。時効の援用をしなければ、私債権は消滅しません。
非強制徴収公債権と同様に滞納処分が行えないので、市は滞納債権について裁判所を介した手続きを経て強制執行することができます。
債権種別 | 【公債権】 強制徴収公債権 |
【公債権】 非強制徴収公債権 |
私債権 |
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発生 | 公法上の原因(不服申立可) | 公法上の原因(不服申立可) | 私法上の原因(不服申立不可) |
督促 | 時効中断(不服申立可) | 時効中断(不服申立可) | 時効中断(不服申立不可) |
時効 | 2年又は5年 | 2年又は5年 | 原則5年(注釈1) |
延滞金等(注釈2) | 延滞金(年14.6%) | 延滞金(年14.6%) | 遅延利息(年3%) |
滞納債権の回収方法 | 滞納処分 | 裁判所を介した支払督促や訴えの提起等を通じて強制執行 | 裁判所を介した支払督促や訴えの提起等を通じて強制執行 |
- 注釈1)令和2年3月31日以前に契約等に基づき発生した債権については、旧民法又は商法により債権ごとに時効期間は異なります。
- 注釈2)延滞金及び遅延利息の利率は、他の法令や契約において特別の定めがある場合、上記利率とは異なる場合があります。
更新日:2021年10月29日