工場の設置、変更に関する届出

更新日:2024年03月25日

工場の新設や変更の届出

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)、ガス供給業、熱供給業を営む工場や事業場で、敷地面積または建築面積(水平投下面積)の合計が下記に示す規模以上の場合は、それぞれ届出が必要です。

工場の新設や変更の届出詳細
工場の規模 届出の期日 届出の根拠 届出に関する相談先
敷地面積が9,000平方メートル以上
又は
建築面積の合計が3,000平方メートル以上
工事着工の90日前まで
(30日前まで短縮可)
工場立地法 高砂市
産業振興課
079-443-9030
敷地面積が
1,000平方メートル以上
9,000平方メートル未満
工事着工の90日前まで
(30日前まで短縮可)
工業立地の適正化に関する条例(兵庫県) 兵庫県
産業立地室(立地班)
078-362-4154
敷地面積が
5,000平方メートル以上
9,000平方メートル未満
建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の申請前 環境の保全と創造に関する条例(兵庫県) 兵庫県
自然環境課
078-362-3389

工場立地法に基づく特定工場の届出

 工場立地法とは、工場立地が周辺環境の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設の各面積の敷地面積に対する割合などを定めた法律です。
 この法律では、一定規模以上の工場等(特定工場といいます。)を新設または変更する場合には、事前に市へ届け出ることが事業者に対して義務付けられています。

特定工場とは

工場や事業場のうち、上記「工場の新設や変更の届出」でも示したように、次の業種及び規模に該当する工場を特定工場といいます。

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)、ガス供給業、または熱供給業に係る工場または事業場

規模(次のいずれかに該当)

  • 敷地面積が9,000平方メートル以上
  • 建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上

届出前まで敷地面積が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満で、工業立地の適正化に関する条例に該当していた工場が、敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。

届出の内容

工場立地法に基づく特定工場の届出が必要となる場合の届出書類
届け出が必要となる場合 届出書類の種類
特定工場の新設を行う場合 新設届
敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となった場合 新設届
既存の施設の用途を変更することにより特定工場となった場合 新設届
施設面積が増減する場合(借地を含む) 変更届
生産施設の増設・撤去する場合 変更届
特定工場でスクラップアンドビルド等の変更を行う場合 変更届
緑地又は環境施設の撤去・配置替え等を行う場合 変更届
製造製品の変更を行う場合 変更届
届出者の氏名、住所、工場の名称、所在地に変更があった場合
代表者の交代による変更については届出不要
氏名等変更届
工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合 継承届
廃業または特定工場でなくなった場合 廃止届
届出の修正を行う場合 修正届
工事完了後に提出 完了報告書

 

届出書類

工場立地法に基づく届出書類の様式

上記のいずれかの様式に加え、新設または敷地面積が1,000平方メートル以上増加する場合は下記様式も併せて提出してください。

届出様式記入説明書

備考

くわしくは届出先へお問い合わせください。

地域未来投資促進法に基づく工場立地法上の特定工場の届出について

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」)第4条第2項第4号の規定により定めた地域経済牽引事業の重点促進区域は、地域未来投資促進法第9条第1項の規定による工場立地特例対象区域として指定し、地域未来投資促進法第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(以下「準則条例」)により、緑地面積率等の緩和措置を講じました。

 したがって、工場立地特例対象区域に在る特定工場の令和元年6月25日以降の届出については、工業専用地域の特定工場においては敷地面積に対する緑地面積の割合が1%以上、工業地域の特定工場においては5%以上(環境施設面積率は10%以上)まで可能となりましたが、緑地面積が届出前(令和元年6月24日以前)より減少する特定工場(以下「当該届出者」)の場合、準則条例第4条1項の規定に基づき、市は当該届出者に対し、緑化の促進について協力を求めることとしています。
 当該届出者は、準則条例第4条第3項、および工場立地特例対象区域内特定工場の周辺地域に係る生活環境への配慮に関する要綱(以下「環境配慮要綱」)第4条の規定により、可能な範囲で緑化の促進に努めていただき、その内容について計画書を作成し市に提出しなければなりません。ただし、届出の内容が工場立地に関する準則を満たしている場合はこの限りではありません。
 市は、提出があった計画書について、環境配慮要綱第6条、第7条の規定により計画書の内容及び内容の進捗状況を公表することとしています。

提出様式

現時点(令和6年2月)で提出のあった計画書及び進捗報告書

現時点(令和6年3月)で提出のあった完了報告書

届出先

工場を設置しようとする市町
高砂市生活環境部環境経済室産業振興課商工労働係
高砂市荒井町千鳥1丁目1-1 電話番号079‐443-9030

工場立地の適正化に関する条例(兵庫県)に基づく届出

工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

対象

敷地面積1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の工場

届出の内容

工場の概要、工場開始の予定年月日、操業開始の予定年月日等

届出時期

工場用地の取得前または工場の建設工事開始の原則90日以上前(短縮可能)

届出書類

工場立地の適正化に関する条例届出様式

届出先(高砂市⇒兵庫県(産業立地室))

工場を設置しようとする市を経由して兵庫県に提出
高砂市生活環境部環境経済室産業振興課商工観光労働係
高砂市荒井町千鳥1丁目1-1 電話番号079‐443-9030

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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