セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に基づく認定について
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要
全国的に業状の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。保証付き融資の申し込みに関することは、各金融機関や兵庫県信用保証協会へお問い合わせください。
※セーフティネット保証を利用する場合には、市区町村への認定申請が必要です。
※認定書は、融資を受ける金融機関を通じて信用保証協会へ提出してください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(R6.12.1~)(PDFファイル:465KB)
指定業種
認定申請に必要な書類
- 令和6年12月1日以降の申請から下記様式をご利用ください。
- 認定申請は高砂市に本店所在地(個人事業主の方は、主たる事業所)のある中小事業者の方となります。
- 申請者住所は、事業所所在地(高砂市)をご記入ください。
1 認定申請書及び売上高計算書 各1部
通常の様式(売上高減少)
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
〇指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
創業者の様式(業歴1年3か月未満)
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
売上高計算書(イー3)(Wordファイル:39.5KB)(Wordファイル:41KB)
〇指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
原油等価格上昇の様式
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
次の要件のいずれも満たすこと
1.最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
2.最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
3.最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
〇指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の要件のいずれも満たすこと。
1.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
2.指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
3.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
利益率減少の様式
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
〇指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
2 その他の提出書類
提出書類チェックリストをご覧ください。
令和3年4月1日以降の履歴事項全部証明書の提出については下記のファイルをご確認ください。
セーフティネット保証認定申請時における履歴事項全部証明書の提出等の一部変更について(Wordファイル:14KB)
3 委任状
代理の方が提出される場合は、委任状が必要です。
受付時間
平日8時30分~12時、13時~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
12時~13時の間は受付できません。
認定申請書の返却は、受付した日の翌日の10時以降に窓口までお越しください。
(翌日が休日の場合は、翌開庁日の10時以降に窓口までお越しください。)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2025年01月16日