森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年11月30日

目的

 令和元年度から譲与が開始されている森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用するほか、将来の事業量増加に備えて森林環境整備基金積立金へ積立てを行っています。

背景

 森林環境税は、災害防止や地球温暖化防止等の公益的機能を有する森林を国民全体で支えるため、令和6年度から年1,000円課税されることとなっています。それに先立ち令和元年度より本市へ譲与されている森林環境譲与税の使途は、森林整備や担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用することが規定されています。

基本方針

基本方針の詳細
取組 内容
森林整備
  • 基本的には土地所有者が自己の責任において森林を管理する。
  • 兵庫県の森林整備事業の事業採択要件外の小規模な森林整備事業に取り組む団体(自治会、森林ボランティア団体など)を支援する。
  • 兵庫県の森林整備事業を活用し整備した事業地を管理する団体を支援する。
  • 住宅等への倒木被害から市民の生命及び財産を保護するため、伐採する危険木及び処分が困難な倒木が存する土地の所有者又は管理する者に対し支援する。
野生鳥獣対策
  • 野生鳥獣被害から森林を守るため、防護柵の設置や管理等を支援する。
木材利用促進
  • 木育や公園への木製遊具の導入
  • 商業施設などの木造化
  • 内装木質化に取り組む民間事業者へ支援
  • 公共施設等の内装の木質化の推進
  • 公共施設等における木製の机、椅子、遊具等の導入
普及啓発
  • 森林公園の整備を通じた普及活動
  • 木工体験活動や森林学習等の実施や支援
  • 森林整備地の管理道を活用した散策イベント等の実施や支援

実施事業報告

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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