農業者年金

更新日:2023年05月17日

農業者年金

農業者年金の制度について

農業者の方なら広く加入できます。

 年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者の方(国民年金の保険料納付免除者を除く)、または65歳未満で国民年金の任意加入被保険者の方であれば、どなたでも加入できます。

少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。

 自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。毎年度の積立・運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。

保険料は自由に決めることができます。

 保険料は月額2万円~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。(35歳未満で下記の国庫補助の要件を満たさない方は、1万円~6万7千円の間で加入できます)

 

 

終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。

 年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。

税制面の優遇措置があります。

 保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。

保険料の国庫補助があります。

 2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫補助を受けるには認定農業者で青色申告者等の一定の要件が必要です。

 

農業者年金制度を詳しくお知りになりたい方は、「独立行政法人 農業者年金基金」のホームページをご覧ください。

加入のお申込みやご相談については、農業委員会又は農業協同組合にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9059

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