電気柵に関する注意喚起について
市民の皆様へ
他市町において獣害防止用の電気柵による感電死事故が発生しました。
本市でも、野生動物の田畑への侵入防止のため、電気柵が設置されています。
電気柵にはくれぐれも触らないようにしてください。特に幼児など近づかないようにご注意ください。
電気柵を設置されている皆様へ
電気柵を設置された際には、周囲の人が容易に確認できる場所に、危険表示看板板を設置するなどの注意喚起をしてください。
また、断線や草木等による漏電がないか定期的に点検し、安全管理を徹底いただきますようお願いします。
電気工事士法施行規則改正により、電気柵用電源装置を用いない電気柵を設置する場合は、電気工事士が電気事業法の技術基準に適合するように設置しなくてはならないこととなりました。
- 危険である旨の表示
- 電気柵用の電源装置の使用
- 漏電遮断器の設置
- 専用の開閉器の設置
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2021年10月29日