農地の適正な管理について

更新日:2021年10月29日

近年、耕作放棄され荒廃した農地が見受けられます。このような農地を発見した場合、農業委員会から所有者(耕作者)に通知し、適正な管理をお願いしています。

荒廃した農地は雑草の繁茂による花粉の飛散、病害虫の発生、不法投棄の誘因など、周辺の環境を著しく悪化させ、また火災発生などの危険性もあります。

農地については所有者(耕作者)が適正に管理する義務があります。年に3回以上(春、夏、秋)は耕運または草刈りを行い、農地の維持管理に務めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9059

お問い合わせはこちら