農地の貸し借りについて(利用権設定等促進事業)

更新日:2023年05月26日

利用権設定等促進事業とは

農業経営基盤強化促進法・基本構想に基づき、農地の権利移動(賃借)の調整・推進を行います。具体的には、農地の貸し手(所有者)・借り手(耕作者)の双方の同意により提出された利用権設定申出書をもとに、市は「農用地利用集積計画書」の作成を行い、農業委員会の決定を経て、公告を行うことで、利用権が設定されます。

【特徴】

農地法第3条に規定する許可を受ける必要はなく、農地の貸借契約を行うことができる制度ですので、簡易な手続きで安心して農地を貸すことができます。

 

【貸し手側のメリット】

貸した農地は最初に設定した期間が終了すれば、自動的に権利が消滅しますので、安心して農地の貸し借りが行えます。

【借り手側のメリット】

経営規模の拡大が図れます。貸し借り期間中は安心して耕作できます。

 

申出書提出に係る留意点

・対象となるのは、市街化調整区域の農地です。

・面積は登記面積です。(水稲生産実施計画書及び営農計画書の面積ではありません。)

・農用地利用集積計画は月1回の農業委員会へ議案を提出します。貸借始期は市の公告後になるため、ご希望に添えない場合があります。そのため、計画の決定までに約2ヶ月要しますのでご了承ください。

・貸し手・借り手双方の集落の農会長の同意印、土地の権利者全員の同意印が必要です。

※ただし、数人の共有名義の土地については20年以下の利用権設定の場合に限り、2分の1を超える共有持分を有する者の同意で手続きは可能です。

・借り手は、経営する農地の全てを耕作する必要があります。

・相続税の納税猶予を受けている農地につきましては、利用権設定により猶予が打ち切りとなる場合がありますので、ご注意ください。

・借り手が他市町にお住いの場合は耕作証明書が必須となります。

 

その他、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想等に合致する必要がありますので、申出書の作成の前に、産業振興課農林水産係までご相談ください。また、申出書の提出にあたり書類所の不備等で、修正を求める場合があります。なお、必要事項等の記載がされていない申出書については、受理できませんのでご了承ください。

必要書類

農用地利用集積計画の利用権設定の申出にあたっては、次のとおりの書類を提出していただく必要があります。

●農用地利用集積計画による利用権設定申出書

農用地利用集積計画による利用権設定申出書(Wordファイル:86.5KB)

※記入例について

(記入例)農用地利用集積計画による利用権設定申出書(Wordファイル:101.5KB)

【受付窓口】

高砂市 生活環境部 産業振興課 農林水産係(本庁舎3階)

※申出書の提出の〆切は、毎月5日までです。

参考資料 利用権設定等促進事業・手続きの流れ(PDFファイル:152.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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