健全化判断比率等について

更新日:2021年10月29日

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が、平成19年6月22日に交付されました。
 地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることで、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。

用語の解説

実質赤字比率

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すのが「実質赤字比率」です。

連結実質赤字比率

すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すのが「連結実質赤字比率」です。

実質公債費比率

借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すのが「実質公債費比率」です。

将来負担比率

地方公共団体の一般会計の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すのが「将来負担比率」です。

資金不足比率

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すのが「資金不足比率」です。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 財務室 財政課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9010

お問い合わせはこちら