行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度は、「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法又は不当な処分等に対し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立をすることができるようにすることで、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
行政庁の処分に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令に基づいて申請したにもかかわらず何らの処分もされない場合)についても審査請求することができます。
審査請求をすることができる人
- 市長等の処分に対して、不服がある人
- 法令に基づき市長等に対して申請したが、当該申請から相当の期間が経過しても市長等から何らの処分がされない人
審査請求をすることができる期間
審査請求をすることができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として、審査請求をすることはできません。
審査請求の手続き
審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。
(提出先:各処分に係る担当課)
行政不服審査会とは
行政不服審査法の規定に基づき設置される高砂市行政不服審査会は、委員3名により構成されています。
審査庁からの諮問に応じ、審査請求事件に係る調査審議を行い、審査庁の判断の妥当性を第三者の立場でチェックします。
行政不服審査会の答申
高砂市行政不服審査会が行った答申は、以下のとおりです。
令和元年度
答申はありませんでした。
令和2年度
答申日:令和2年9月8日
内 容:差押処分及び配当処分に対する審査請求
結 論:処分庁高砂市長が審査請求人に対してした本件各処分についての審査請求は、却下が妥当である。
令和3年度
答申日:令和4年3月24日
内 容:公売処分についての審査請求
結 論:審査請求の要件を欠き不適法と認められるので、棄却とする。
令和4年度
答申はありませんでした。
令和5年度
答申はありませんでした。
令和6年度
答申日:令和7年2月7日
内 容:処分庁高砂市福祉事務所長が行った補装具費支給決定処分についての審査請求
結 論:処分庁高砂市福祉事務所長が審査請求人に対して行った本件処分のうち、クールファン機能につき不支給としたこと、クールファンを特例補装具として認めなかったことについては、裁量の濫用、逸脱があったとは考えられず、違法とまでは言えない。よって、審査請求は棄却とする。
更新日:2025年02月07日