移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定

更新日:2021年10月29日

1 根拠法について

(道路管理者の基準適合義務等)
第10条 道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例(国道(道路法第3条第2号の一般国道をいう。以下同じ。)にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
2 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。
3 道路管理者は、その管理する新設特定道路を道路移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。
4 道路管理者は、その管理する道路(新設特定道路を除く。)を道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 新設特定道路についての道路法第33条第1項及び第36条第2項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第33条第1項中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」とする。

特定道路とは

第2条 法第2条第9号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和27年法律第180号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。

2 国の基準について

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条に規定する「主務省令で定める基準」を定めたものが「移動等の円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」です。
 この省令では、道路を新設し、又は改築する場合において、道路管理者である地方公共団体の条例で市町村道の構造の技術的基準を定めるに当たって参酌すべき一般的技術的基準を定めています。

3 市の状況、考え方について

現状

 市道を新設又は改築する場合は、高齢者、障害者の国の基準を用いて整備を行ってきました。

今後

 国の基準を参酌した結果、国と同じ基準を定めることによって、今後も継続して道路の安全性・円滑性を確保することが可能と考えるため、国の基準と同じ基準を市の基準とします。
 ただし、県が制定している福祉のまちづくり条例が上回るものについては、兵庫県条例を参酌した結果、円滑な利用が確保できるため兵庫県条例もって、その基準とします。

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