高砂市道の構造の技術的基準を定める条例の制定
1 根拠法について
(道路の構造の基準)
第30条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
(1) 通行する自動車の種類に関する事項
(2) 幅員
(3) 建築限界
(4) 線形
(5) 視距
(6) 勾配
(7) 路面
(8) 排水施設
(9) 交差又は接続
(10) 待避所
(11) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
(12) 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
(13) 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項
2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
2 国の基準について
道路法第30条第3項に規定する「政令で定める基準」を定めたものが「道路構造令」です。
この政令では、道路を新設し、又は改築する場合における道路管理者である地方公共団体の条例で市町村道の構造の技術的基準を定めるに当たって参酌すべき一般的技術的基準を定めています。
3 市の状況、考え方について
現状
市道を新設又は改築する場合は、国の基準を用いて整備を行ってきました。
今後
国の基準を参酌した結果、国と同じ基準を定めることによって、今後も継続して道路の安全性・円滑性を確保することが可能と考えるため、国の基準と同じ基準とします。
基準の内容については、道路構造令と同じとします。
更新日:2021年10月29日