期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則ですが(これを投票当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票することができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる。)仕組みです。
対象となる投票
お住まい(選挙人名簿登録地)の市区町村で行う投票が対象となります。
投票できる人
投票日(選挙期日)当日に、以下の事由に該当すると見込まれる人が対象となります。
- 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
- 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
- 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難
- 住所移転のため、本市町村以外に居住
- 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難
場所
市区町村の選挙管理委員会が設置する期日前投票所
期間
告示(公示)日の翌日から投票日(選挙期日)の前日までの間(土曜日、日曜日、祝日を含む。)
一部期日前投票所により異なる場合もあります。
時間
午前8時30分から午後8時まで
一部期日前投票所により異なる場合もあります。
投票手続
- 宣誓書に必要事項を記入する。
- 宣誓書を受付に提出する。
(投票所お知らせ券があれば一緒に提出する。) - 選挙人名簿の登録が確認されたら投票用紙を受け取る。
- 投票記載台で投票用紙に記入する。
- 投票箱に直接投函する。
※宣誓書は期日前投票所に用意していますので、お手元に投票所お知らせ券が届いていなくても投票することができます。その際は係員に申し出てください。
ご注意
期日前投票を行う日には未だ選挙権を有しない人(例えば、投票日(選挙期日)までには18歳になるが、期日前投票を行う日には未だ17歳である人など)は、期日前投票をすることができないため、「不在者投票」の方法で投票することになります。
更新日:2023年01月05日