在外投票

更新日:2021年10月29日

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。

在外投票ができる人

日本国籍のある18歳以上で、在外選挙人名簿に登録されている人です。

在外選挙人名簿の登録申請

現在の住まいを管轄する在外公館に申請します。

登録されるには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することが必要ですが、登録申請の時点で3ヶ月経っていなくても申請できます。

在外投票の方法

  1. 在外公館で行う投票
  2. 郵便等による投票
  3. 日本国内での投票

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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