自分の市区町村以外での不在者投票の詳しい情報

更新日:2024年01月25日

 選挙期間中に選挙人名簿登録地(高砂市)以外の場所に滞在する人のために、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票できる制度です。

 不在者投票ができる期間は、 選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。

 ※滞在地で選挙が行われていない場合は、土・日・祝日や滞在地の市区町村の執務時間外に不在者投票を行うことはできません。受付時間等について、必ず滞在地の選挙管理委員会に事前にお問い合わせください。

 なお、投票用紙の請求から、投票までの流れは以下のとおりです。

1 投票用紙等の請求

 投票用紙等の請求には、次の方法があります。

郵送、窓口による請求

 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、高砂市選挙管理委員会に直接または郵便により投票用紙等を請求してください。 なお、メールやファックスでの受付は行っておりませんのでご了承ください。

 「投票用紙等請求書兼宣誓書」は以下よりダウンロードできますので、ご利用ください。

  投票用紙等請求書兼宣誓書(PDFファイル:112KB)

 

マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した請求

 マイナポータル(ぴったりサービス)(外部リンク)を利用した投票用紙等の請求ができます。

 マイナンバーカード(電子証明書が記録されているもの)等をご用意のうえ、手続きください。

 なお、本請求はオンライン投票ができる制度ではありません。

 また、指定病院等での不在者投票には対応しておりませんので、指定病院等での不在者投票を希望される場合は、施設を通じての請求をお願いいたします。

2 投票用紙等の交付

 高砂市選挙管理委員会から滞在地(申し出のあった送付先)へ投票用紙等一式を郵送します。(原則として公・告示日以降)

 郵送したレターパックの中に開封すると無効になる封筒が入っています。絶対に開封せず、滞在地の選挙管理委員会へ持参してください。

 なお、候補者一覧(氏名掲示)や選挙公報の作成には時間がかかるため、郵送の際に作成が間に合わない場合があります。郵送された中に入っていない場合は、ホームページをご覧ください。

3 滞在地の選挙管理委員会での投票

 投票用紙の交付を受けたら、滞在先の選挙管理委員会まで持参し、不在者投票をしてください。

 投票のできる曜日や時間帯については、滞在先の選挙管理委員会にご確認ください。

 滞在場所(家・ホテル等)で投票用紙に記入すると、無効になりますので、必ず選挙管理委員会で投票してください。

4 その他の注意点

 不在者投票は、郵便で投票用紙等のやりとりを行います。 郵便でのやりとりには日数を要しますので、投票用紙等の請求はお早めにお願いします。

 また、投票済みの不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会から高砂市選挙管理委員会へ郵送され、本来の投票所に送達します。 投票日の午後8時までに本来の投票所の投票箱に入らない場合は、無効になりますので滞在地での投票もお早めにお願いします。

 なお、投票用紙等を請求したが実際に滞在地の選挙管理委員会で投票を行わなかった場合は、高砂市選挙管理委員会まで返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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