選挙権・被選挙権

更新日:2021年10月29日

選挙権

選挙権は、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利のことです。次の要件が必要です。

選挙権の要件一覧
 

要件

衆議院議員、参議院議員 日本国民で満18歳以上であること
都道府県知事、都道府県議会議員 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある人
上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。
ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。
市区町村長・市区町村議会議員

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある人

ただし、次に該当する場合は、選挙権はありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくことのできる権利のことです。次の要件が必要です。

被選挙権の要件一覧
  要件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

ただし、上記選挙権の1から6に該当する場合は、被選挙権もありません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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