郵便等による投票

更新日:2021年10月29日

身体に重度の障害がある人は、郵便で投票用紙をやりとりする「郵便等による不在者投票」により投票することができます。この場合、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票ができる人

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けていて、次のいずれかの障害の記載がある人です。

身体障害者手帳

  1. 両下肢、体幹又は移動機能の障害
    • 障害の程度 1級若しくは2級
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害
    • 障害の程度 1級若しくは3級
  3. 免疫、肝臓の障害
    • 障害の程度 1級から3級

戦傷病者手帳

  1. 両下肢又は体幹の障害
    • 障害の程度 特別項症から第2項症まで
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害
    • 障害の程度 特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証

  • 要介護5

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(選挙人の署名が必要です)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証

ご注意

  • 郵便等投票証明書の有効期限が経過したときは、郵便等による不在者投票ができませんので、お早めに更新の手続きをしてください。
  • 選挙時での投票用紙等の請求には、郵便等投票証明書を投票用紙等請求書に添えて選挙期日の前4日までに提出する必要があります。
  • 交付された郵便等投票証明書は無くさないよう大切に保管してください。(紛失された場合は、再度郵便等投票証明書の交付申請をしていただくことになります。)
  • 転出により他の市町村の選挙人名簿に登録されたときは、郵便等投票証明書を返還してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

郵便等投票証明書の交付を受けられる人で、なおかつ下記の条件にあてはまり、自分で投票用紙に書けない人は、代理記載人による不在者投票をすることができます。この場合は、あらかじめ代理記載人を選挙管理委員会に届け出る必要があります。

代理記載人による不在者投票ができる人

身体障害者手帳

上肢若しくは視覚の障害

  • 障害の程度 1級

戦傷病者手帳

上肢若しくは視覚の障害

  • 障害の程度 特別項症から第2項症まで

代理記載人の届出に必要な書類

  1. 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
    • 郵便等投票証明書の交付申請と同時に届出を行う場合は「郵便等投票証明書交付申請書」
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者であることの宣誓書
  4. 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳

ご注意

  • この代理記載人の制度を受けられる人は、郵便等投票証明書の交付を受けられる人に限ります。
  • 選挙時に代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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