選挙運動

更新日:2022年04月22日

選挙運動について

選挙運動とは

 選挙運動とは、判例・実例によると「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」をいいます。

 

選挙運動ができる期間

 選挙運動は、選挙期日の公示日(告示日)に立候補者の届出が受理された時から投票日の前日までの間に行うことができます。

 それ以外の期間、たとえば、立候補者の届出前に行う選挙運動は事前運動として禁止されています。どのようなものが事前運動にならないかについては、個々の具体事例により判断されます。

 

候補者等が行うことができる選挙運動

  • 選挙運動用はがきの配布

  • 選挙運動用ビラの配布

  • 選挙事務所や選挙運動用自動車で使用するポスター、立札、看板など

  • ポスター掲示場に掲示するポスター

  • 候補者が身につける、たすきや腕章など

  • 新聞広告

  • ウェブサイトや電子メールなどを利用した選挙運動(詳細は、総務省ホームページをご覧ください。)

  • 個人演説会

  • 街頭演説

  • 連呼行為

 

誰でもできる選挙運動

  • 個々面接

  • 電話による投票依頼

  • 幕間演説

  • ウェブサイトを利用した選挙運動

 

注意事項

 選挙運動には、数量や規格等さまざまな制約がありますのでご注意ください。

 

 

選挙運動と政治活動のQ&A

Q.候補者や後援会の看板が街角に置かれている。

A. 公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。

Q.後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来る。

A. 純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。

 ただし、これが選挙の告示前に行われた場合、その時の言動等により選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの総合的な態様で判断します。

Q.候補者から葉書が届いたが、なぜ自宅の住所や氏名を知っているのか。

A. 候補者等が行う政治活動・選挙運動に利用する場合について、公職選挙法で選挙人名簿の閲覧が認められているため、候補者が記録した閲覧情報をもとに葉書を作成されている可能性が高いと思われます。

Q.駅前で立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動している。

A. 純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した「のぼり旗」「たすき」「腕章」「プラカード」などは、政治活動のためにする講演会など集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使用できません。

Q.許可なく自宅の塀に候補者のポスターが貼られている場合、どうしたらよいか。

A. 居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、居住者が剥がしても問題になりません。ご家族のどなたも承諾していないことを確認してから剥がしてください。

 なお、剥がした後のポスターの処分については、財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や立候補者の事務所に連絡して確認したほうがよいでしょう。

Q.選挙期間中、見ず知らずの人から電話がかかってきて、「〇〇候補者をよろしく」と言われた。

A. 電話による選挙運動は、公職選挙法上認められた選挙運動のひとつです。

  「選挙運動期間中(立候補の届出がされた日から投票日の前日まで)」であれば、満18歳未満の者や特定公務員など「選挙運動が制限されている人」以外の人であれば、誰でもできます。 なお、投票日当日は選挙運動が禁止されているので、電話による投票依頼はできません。また、立候補の届け出受理前に行うことはできません。

Q.陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行って良いものは何ですか。

A. 陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、公社債権等)ですることができます。

 また、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持って行くと違反になります。

 なお、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう等)と選挙運動員等への弁当は提供できます。

Q.選挙期間中、選挙運動用自動車のスピーカーから候補者の名前が連呼され、うるさい。

A. 候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説したりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、8時から20時まで車から連呼することが認められているので、このこと自体を規制することはできません。ただし、学校や病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならない旨の規定があります。

 うるさいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にはご理解をお願いしたいと思います。

Q.選挙期間中、公民館のような公の施設で演説会をしている。

A. できるだけ多くの人に候補者の演説を聞いてもらいたいという趣旨から、公の施設を使って演説会を開催することが、法律上認められています。ただし、この場合候補者から選挙管理委員会へ事前の届け出が必要です。

Q.当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒や花を持って行くことはできますか。

A. 選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品に限られています。金銭や有価証券を持って行くことはできません。お酒やお花など(飲食物の提供も可)を持って行くことはできます。

 ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄附となる恐れがありますので、ご注意ください。

 なお、選挙期日後に選挙又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。

 (注)企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附することができません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9057

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