高砂市環境審議会

更新日:2025年05月14日

高砂市の形の描かれたハートを持っているぼっくりんのイラスト

高砂市環境保全条例第65条に基づき、高砂市環境審議会を設置しています。

高砂市環境保全条例(抜粋)

第6章 環境審議会

(環境審議会)
第65条 市は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に基づき、高砂市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)環境の保全及び創造に関する基本的事項又は重要事項
(2)その他環境の保全及び創造に関し必要な事項
(3)審議会は、委員18人以内で組織し、委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(4)委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(5)前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

高砂市環境審議会規則・規程

令和6年度高砂市環境審議会

とき

令和7年2月14日金曜日 10時から11時30分

ところ

高砂市役所本庁舎3階301会議室

会議記録
会議資料

令和5年度高砂市環境審議会

とき

令和6年1月31日水曜日 10時から11時30分まで

ところ

高砂市役所南庁舎2階会議室2

会議記録

会議資料

令和4年度高砂市環境審議会

とき

令和5年2月13日月曜日 13時30分から15時30分まで

ところ

高砂市役所本庁舎4階405会議室

会議記録

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9029

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