妊婦のための支援給付

更新日:2024年04月01日

 令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

事業内容

高砂市では「妊婦のための支援給付」として妊娠届出時と妊娠32週以降の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

支援給付の対象

1回目 妊娠届出時に申請(5万円の現金給付)

妊娠届出時、母子健康手帳交付時の妊婦面談時に申請のご案内をします。

2回目 妊娠32週以降または出産後に申請(お子さん1人あたり5万円の現金給付)

令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数(妊娠している子どもの数)の届け出をした妊産婦の方に支給します。妊娠32週以降の妊婦面談時または、出産後の新生児訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に申請のご案内をします。

支給方法

妊産婦名義の銀行口座振り込み

(注記)妊産婦以外の口座名義は指定できません。

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は高砂市出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)の対象となります。

流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ

流産・死産・人口妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。

妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 子育て支援室 こども窓口課 高砂市こども家庭相談センター 結っくりん

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(家庭支援担当)079-442-2260
(相談窓口担当)079-441-7440

お問い合わせはこちら