障害児通所支援について

更新日:2022年05月20日

(1)サービスの種類

児童発達支援

 未就学児の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

 医療型児童発達支援センターや医療機関等において、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

 就学している児童に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

 保育所、幼稚園等に通う児童に対し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

(2)利用者負担

 上記のサービスを利用したとき、そのサービス費用(報酬額)の1割(定率負担)が、原則利用者負担となります。

 ただし、所得等に応じ月額上限負担額が設定されており、負担が重くなりすぎないようになっております。

(3)申請方法

  • ア.市へ申請(申請書、その他添付書類の提出、また児童・保護者両方の個人番号カード又は個人番号通知カード及び運転免許証等の身元確認書類の確認が必要です。詳しくはお尋ねください。)
  • イ.調査員による聞き取り調査
  • ウ.支給決定の場合は、市から申請者へ「福祉サービス受給者証」を交付
  • エ.サービス利用(「福祉サービス受給者証」を提示して、事業者と利用者の契約を結んでください。)

(4)申請様式

参考までに、申請、変更に必要な様式を掲載します。

窓口で申請いただく場合は、窓口で申請書類一式をご用意しますので、あらかじめ準備していただく必要はありません。

障害児通所給付費支給申請書(PDFファイル:118.2KB)

障害児通所給付費支給変更申請書(PDFファイル:118.2KB)

障害児相談支援給付費支給申請書(PDFファイル:66.5KB)

障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDFファイル:69KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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