成年後見制度に関する相談

更新日:2022年03月25日

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益を被ったり、人間としての尊厳が損なわれたりすることのないように、家庭裁判所が本人を支援する人(成年後見人等)を選び、本人の権利と財産を守り、支援する制度です。

成年後見人等になる人

成年後見人等には親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの第三者がなることも可能です。

成年後見制度の種類

判断能力が不十分になってから・・・法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所により、成年後見人が選ばれる制度です。

本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

判断能力が不十分になる前に・・・任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。

この手続きを申し立てることができるのは、本人やその配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者(任意後見人となる人)です。

相談窓口

福祉部人権福祉室地域福祉課(高砂市役所1階5番窓口)

電話番号:079-441-9006

相談内容の例

  • お金の管理に自信がなくなってきた
  • 身寄りがおらず、将来、判断能力がなくなったとき心配だ
  • 離れて暮らしている認知症の親が、訪問販売や悪徳商法の被害を受けないか心配だ
  • 制度を利用したいが、手続きが難しそうだ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 地域福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(高年福祉)079-443-9026
(地域福祉)079-441-9006
(生活支援)079-441-7782

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