介護をする方のために

更新日:2021年10月29日

家族介護支援慰労金の支給

 市民税非課税世帯に属する要介護3以上に認定されている高齢者(第2号被保険者で特定疾病に該当するものを含む)、又は認知症の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする高齢者を、過去1年間介護サービスを利用せず(7日間以内のショートステイは除きます)家族で常時介護された方に対し、慰労金を支給します。

家族介護用品(紙おむつ)の支給

 在宅の寝たきりや認知症の高齢者の快適な日常生活の維持と介護者の負担軽減を図るため、高齢者を介護している家族に対し、紙おむつや尿取りパッド等を支給します。

 対象は、市民税非課税世帯であって、常時おむつの使用が必要な要介護認定4又は5の高齢者を在宅で介護している家族の方。

市が指定した業者が毎月各家庭に届けます。

用品の種目:紙おむつ(パンツタイプ、フラットタイプ、尿取りパッド)
支給限度額:1ヶ月につき8,000円分まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 地域福祉課

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兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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