民生委員・児童委員

更新日:2025年09月24日

民生委員・児童委員とは

民生委員は、生活に困っている方、児童、高齢者、ひとり親家庭などで、いろいろ悩みを抱える方々の相談相手となり、地域住民と関係行政機関等とを結ぶ「つなぎ役」として、地域福祉の向上に努めるボランティアで、児童委員も兼ねています。

主任児童委員とは

こどもや子育ての支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。

地区担当の民生委員・児童委員、学校や関係機関と連携して、様々な児童問題について取り組んでいます。

定数・任期

1.定数

175名(内訳:民生委員・児童委員166名、主任児童委員9名)

2.任期

令和4年12月1日から令和7年11月30日まで(3年間)

※再任することは差し支えありません。また、任期途中で退任した場合、後任者は前任者の残任期間となります。

民生委員・児童委員、主任児童委員に相談したいときは

生活上の心配事や、子育て、介護での不安などがあるときは、お住まいの地域の民生委員・児童委員または、主任児童委員にお気軽にご相談ください。守秘義務があるため、相談内容などの個人情報は守られます。

お住まいの地域の民生委員・児童委員または主任児童委員がどなたか分からない場合は、事務局にお問い合わせ下さい。

事務局:福祉部人権福祉室地域福祉課 電話番号079-441-9006

身分等

厚生労働大臣から委嘱を受けている、非常勤特別職の地方公務員です。無報酬ですが、民生委員活動に必要な、交通費・通信費・研修参加費等のための活動費が支給されます。

守秘義務

民生委員法で守秘義務が課せられており、個別の相談等を通じて知り得た個人の秘密は守られます。また、退任後も、活動を通じて知り得たことについては、引き続き守秘義務が課せられます。

民生委員活動

地域住民の生活実態と福祉ニーズの把握が、最も基本的な活動になります。地域活動や訪問活動などの機会を通じて、担当区域内の実態を把握し、援助を必要としている住民の相談に応じ、福祉サービスの利用援助や情報提供を行います。しかし、様々な役割のある民生委員が、個人で活動するには限界があり、自治会や社会福祉協議会など地域福祉団体との協力が不可欠です。また、専門的な知識が必要なケースについては、専門機関につなげます。

これらの活動を通じて、地域を知ったり、福祉や社会の勉強にもなり、仲間も大勢できます。

民生委員活動に該当しないこと

民生委員・児童委員は、地域住民と関係行政機関等とを結ぶ「つなぎ役」のため、以下のような依頼については、民生委員・児童委員の役割に該当しません。

(例)

・金銭の取扱い(お金の賃借を含む)に関すること。

・家の掃除・ゴミ出しや、家事の手伝いなど、日常生活における直接的な支援。

・車での通院や移動の支援。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 地域福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(高年福祉)079-443-9026
(地域福祉)079-441-9006
(生活支援)079-441-7782

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