各種気象警報発令時における施設の使用中止の判断について
地域交流センターでは、高砂市に暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、洪水警報、高潮警報のいずれかが発令された場合には、施設使用者の安全を確保するために施設の使用を中止します。
警報発令時の中止判断については、次のとおりです。
高砂市に暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、洪水警報、高潮警報のいずれかが発令されているとき(波浪警報のみでは使用中止にはなりません。)
【平日の対応】
各警報の発令時点 | 使用の中止時間 |
午前8時時点で警報が発令されている場合 | 午前9時から午後1時まで |
正午時点で警報が発令されている場合 | 正午から午後5時まで |
午後4時時点で警報が発令されている場合 | 午後4時から午後10時まで |
【土日祝日の対応】
午前8時時点で警報が発令されている場合は、臨時休館とします。
開館中に警報が発令された場合は、発令時以降安全に留意してお帰りいただきます。
[使用予定団体への連絡等]
- 施設使用の中止判断があった場合には、地域交流センター長(又はセンター職員)が使用を予定している団体の代表者(又は担当者)へ「施設使用の中止」を連絡します。
- 施設の使用中に気象警報が発令された場合には、地域交流センター長(又はセンター職員等)が速やかに施設の使用中止及び退出をお願いします。ただし、施設使用者における移動の安全が確認できない場合には、施設での待機を指示します。
[使用料の還付等]
- 気象警報発令に伴い、施設の使用が中止となった場合の使用料については、次回以降の使用料への振替又は代表者へ還付します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口室 地域振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9006
(消費生活センター)079-443-9078
(市民相談)079-443-9002
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更新日:2024年07月31日