ため池
特定ため池の指定
ため池のうち決壊によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれのあるため池が、特定ため池に指定されました。高砂市では、31池が特定ため池に指定されました。
指定箇所一覧(令和2年5月29日現在)
ため池マップ
ため池マップは、市内にある全てのため池の位置、ため池名、貯留量を明示したものです。市内のため池の情報の確認にご活用下さい。
下記のマップ等を印刷する際、設定がA3サイズの設定になっておりますので、A4で印刷する場合は、プリンターの設定変更をして頂きますようお願いいたします。
浸水範囲については下記のリンクのため池ハザードマップでご確認ください。
ため池とは
ため池とは、降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれない地域などで、農業用水を確保するために水を貯え取水ができるよう、人工的に造成された池のことです。ため池は全国に約16万箇所存在し、特に西日本に多く分布しています。
ため池の多くは江戸時代以前に築造され、築造にあたっては、各地域において試行錯誤を繰り返して得られた経験をもとに造られたものと推測されます。
ため池は、農業用水の確保だけでなく、生物の生息・生育の場所の保全、地域の憩いの場の提供など、多面的な機能を有しています。
また、降雨時には雨水を一時的にためる洪水調整や土砂流出の防止などの役割を持つほか、地域の言い伝えや祭りなどの文化・伝統の発祥となっているものもあります。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律
自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。
このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。
・農業用ため池の管理及び保全に関する法律の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
・農業用ため池の管理及び保全に関する法律リーフレット (PDFファイル: 800.1KB)
ため池の保全等に関する条例
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」の制定に合わせて、「ため池の保全等に関する条例」を一部改正し、令和元年7月1日から法律と改正条例が施行されました。
ため池の保全等に関する条例(兵庫県のサイト)(外部サイトへリンク)
ため池管理マニュアル
ため池の老朽化などによる決壊を防ぐには、草刈や泥抜きなどによる堤体の管理と、その後の取水施設などの点検が重要です。
以下の資料を活用し、ため池を適正に管理・点検しましょう。
ため池管理マニュアルの説明動画もご覧ください。
市内のため池5池が総合治水条例に基づく「指定貯水施設」に指定されました
令和2年9月に市内5つのため池(下表)が兵庫県総合治水条例に基づく「指定貯水施設」に指定されました。
指定後は、各池の管理者の協力・理解のもと、農業用水利用に影響のない9月~10月に貯水位を下げる運用に取り組みます。
また、5池以外についても、今後ため池管理者との調整等を行い、指定に向けた検討を進めます。
ため池名 | 貯水量 | 治水活用量 | 管理者 |
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竿池(さおいけ) | 182,000立方メートル | 3,096立方メートル | 阿弥陀東部水利組合 |
阿弥陀新池 | 88,000立方メートル | 3,302立方メートル | 阿弥陀東部水利組合 |
皿池 | 29,000立方メートル | 3,176立方メートル | 阿弥陀東部水利組合 |
惣毛池(そうけいけ) | 66,000立方メートル | 3,037立方メートル | 長尾水利組合 |
北脇新池 | 26,000立方メートル | 3,030立方メートル | 北脇水利組合 |
指定書謹呈式の様子(令和2年9月23日)
特定外来生物ナガエツルノゲイトウとは?
ナガエツルノゲイトウは、南米原産の多年生水草です。
特定生物法で特定外来生物に指定されており、繁殖力が非常に強いことから、在来の水生植物を駆逐する危険性があります。
また、農地に入ると駆除が困難となり、コメの収量が減少するなどの被害が出ます。
ナガエツルノゲイトウを発見したら触らず、すぐに下記のお問い合わせ先に相談いただきますようお願いいたします。
更新日:2021年10月29日