総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました

更新日:2026年09月30日

「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体

高砂市は、令和8年9月25日付けで総務大臣から、ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。

これまでどおり、高砂市へのふるさと納税は所得税と住民税の控除対象となりますので、今後も引続きご支援をよろしくお願いいたします。

指定期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで

地方団体の指定制度とは

地方税法の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。

この制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

指定対象外の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となりますので、ご注意ください。

詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

募集費用の支払先に係る一覧表の公表について

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集費用として支払った額について公表します。

地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について

地場産品基準第3号に該当する返礼品について、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。

つきまして、本市における証明事項を、以下のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 広報観光課(観光)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-451-6796

FAX番号:079-442-3193​​​​​​​

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