広報たかさご配布者届出書

更新日:2025年09月29日

配布者届出書の提出について

現在、広報誌等配布事務委託契約につきましては、8地区の各連合自治会長と一括して契約を行い、広報誌等の配布につきましては各単位自治会等にお願いしております。

各年度初めの3月下旬から4月上旬に、各単位自治会長宛に書類を郵送し、配布者届出書の提出をお願いしております。

(オンライン)配布者届出書申請フォーム

オンライン申請の場合は、書面の届出書を提出する必要はございません。

申請フォームは3月下旬頃に公開予定です。

(書面)配布者届出書

記入例

書類記入上のお願い

広報誌等配布事務委託の契約期間は1年間となっています。大変ご面倒ではありますが、昨年と同様の場合においても必ず配布者届出書の提出をお願いします。

※ 配布者が期限までに決まらないなど不明な点はご相談ください。

広報配布事務の流れ

1 契約及び委託料振込

(1)年度当初に8地区の連合自治会長と契約

(2)委託料を年2回、契約者が指定する口座(各単位自治会ごと)に振り込み

4,5,6,7,8,9月配布分(10月末振込) 10,11,12,1,2,3月配布分(3月末振込)

※ 委託料明細書は年2回、振込先の各単位自治会長に送付

 

2 配布

(1)印刷業者が指定場所に広報誌を配布

(原則毎月25日。25日が土曜日の場合は24日、25日が日曜日の場合は23日)

(2)配布者は契約区域に全戸配布

※ 配布枚数の過不足又は変更が生じた場合は、シティプロモーション室広報広聴担当に連絡してください。

 

【全戸配布について】

※ 契約時に市が指定した区域内にある全戸に必ず配布をお願いします。

※ 配布もれが発生した場合、配布もれ者に速やかに配布をお願いします。

 

3 市が発行する広報文書の主なもの

・広報たかさご(毎月1回発行) ・議会だより(年5回発行)

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 シティプロモーション室(広報広聴)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9001

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