2024(令和6)年7月号 特集

更新日:2024年06月25日

表紙

高砂市制 70周年

人結び、夢結び、未来を結ぶ 高砂市70年

人口と世帯(6月1日現在、外国籍人口を含む)

人口/86,899(-65) 世帯/40,601(+3)

人口の内訳 男/42,234(-30) 女/44,665(-35)


 

目次

 

祝 高砂市制70周年……………………………………………………2

にこにこ健康チャレンジ2024……………………………………3~4

新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金………5

令和6年度 施政方針・主な事業…………………………………6~9

国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者証…………………10~11

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料…………12~14

高砂市民病院からのお知らせ…………………………………………15

子育て支援室からのお知らせ……………………………………16~17

エコクリーンピアはりまからのお知らせ………………………18~19

社会を明るくする運動……………………………………………20~21

情報けいじばん……………………………………………………22~32

みちびき…………………………………………………………………33

7月の健診・相談・救急医………………………………………34~35

 

【P2】祝 高砂市制 70周年

令和6年7月1日に、高砂市は市制70周年を迎えます。市制70周年記念事業が市内各地で開催されています。

 

▼5月18日(土曜日)、向島公園で開催した「むこうじまフェスタ」に、ひとはくキャラバンとヴィッセル神戸ブースが登場しました。

▼5月19日(日曜日) 伊保スポーツフェスタ(伊保スポーツ広場)

▼5月25日(土曜日)・26日(日曜日) ロハスミーツ高砂(市ノ池公園)

▼6月2日(日曜日) 福結び市(鹿嶋神社参道)

▼5月19日(日曜日) 高砂縁日(生石研修センター)

▼6月1日(土曜日) 北観・阿弥陀フェス(阿弥陀新池)

 

今後の市制70周年記念事業は、市ホームページをチェック!

( ID 9927)

 

 

【P3】健康づくりや生きがいづくりのために運動に取り組みませんか?

にこにこ健康チャレンジ2024

文化スポーツ課 電話443-9136

 

今年のチャレンジは選べる2種類!

自分に合ったチャレンジを行い、心もからだも元気に、健康と賞品ゲットを目指しましょう!

 

運動100日達成、または施設利用5回を達成した人に、抽選で高砂市ご当地グッズが当たります。

チャレンジ期間 7月1日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

対 象 市内在住または在勤で18歳以上の人

※ 高校生を除く。

コース A.運動継続チャレンジ B.施設利用チャレンジ

※ 両コースを達成した場合でも、申し込みできるのは1コースのみです。

※ 「B.施設利用チャレンジ」の押印は、総合運動公園体育施設、向島多目的球場、伊保スポーツ広場のいずれかの有料施設を利用した場合のみです。

しめ切り 令和7年3月3日(月曜日)必着

申込方法

チャレンジカードに必要事項を記入の上、直接または郵送で文化スポーツ課

(〒676-8501 荒井町千鳥1-1-1)まで

※ 各地域交流センター、総合体育館、向島多目的球場、伊保スポーツ広場でも受け付けます。

※ 不備や不正が見つかった場合は、抽選に参加できません。

 

にこにこ健康チャレンジの流れ

目標を立てて、運動内容をチャレンジカードに記入

※ チャレンジカードは裏面にあります。世帯で2人以上が参加する場合はコピーして利用してください。

コースを選択(申し込みはどちらか1コースのみ)

A.運動継続チャレンジ自分のペースで運動運動記録欄に日付を記入

100日達成

B.施設利用チャレンジスポーツ施設を利用してハンコを押してもらう

5回達成

必要事項をカードに記入して応募

 

運動するときは次のことに注意しましょう!

◇体調が悪いときは、無理をしないようにしましょう。

◇気温が高い日や時間帯はなるべく避けましょう。

◇こまめに水分補給をしましょう。

 

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

チャレンジカードは市ホームページからでも取り出せます。

( ID 4137)

 

 

【P4】にこにこ健康チャレンジカード2024

 

A 運動継続チャレンジ

 

【チャレンジ記録欄の記載例】

7 月 1 日に運動した場合

※ 1 日に 2 回取り組んでも、記録欄には

1 日分のみ記入してください。

 

1日目7/1

 

運動した日を記入してね!

 

(1日目〜100日目マス)

 

※ 世帯で2人以上が実施する場合は、コピーして使用してください。

 

100日達成!

 

B 施設利用チャレンジ

 

(イラスト吹き出し)

施設でハンコを押してもらってね!

 

【注意事項】

複数施設を利用した場合でも押印は1日につき1回限りです。

総合運動公園体育施設、向島多目的球場、伊保スポーツ広場のいずれかの有料施設を個人で利用した場合のみ押印します。

大会などへの参加では押印できない場合があります。

 

(1 回目〜5 回目マス)

 

記入事項(A・B共通)

◆チャレンジ目標 (例)・マラソン大会出場  ・体重を3キログラム減らす など

 

◆チャレンジする運動内容 (例)・播州弁ラジオ体操  ・ウォーキング30分 など

 

健康チャレンジを行って「感じた効果」を教えてください。

 

今年度受診した、受診する健康診断などに◯を付けてください。

1 人間ドック 2 特定健診 3 後期健康診査 4 職場の健診 5 その他( )

 

フリガナ

­氏 名

住 所 〒 -

※ 市外在住の人は勤務先も併せてご記入ください。

 (勤務先: )

生年月日 T・S・H 年 月 日( 歳)

電話番号 - -

 

事務局受付欄

 

受付番号

 

【P5】新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金

 

● 対象世帯に10万円を支給

● 18歳以下の児童がいる対象世帯に児童1人につき5万円を追加支給

 

物価高騰が長引く中、国の経済対策に基づき低所得世帯の負担軽減を図るための給付金を支給します。

 

10万円の給付

7月中旬から、対象となる可能性のある世帯の世帯主に確認書を送付します。

※ 令和6年1月2日以降に転入した人を含む世帯は、7月下旬以降に送付します。

 

対 象

基準日(令和6年6月3日)時点で高砂市に住民登録があり、次のいずれかの要件を満たす世帯

◇令和6年度分の住民税が新たに非課税となった

◇令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった

 

しめ切り

10月15日(火曜日)

 

申込方法

確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、必要書類を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。

 

ただし、次の給付金の対象世帯・受給世帯とその世帯の世帯主を含む世帯は対象外です

◇令和5年度住民税非課税世帯等に対する給付金(7万円)

◇令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)

 

こども加算の給付(18歳以下の児童1人につき5万円)8月以降に順次支給予定です。

対 象

上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯

 

よくある質問

令和6年1月に7万円の給付金を受給しましたが、今回も支給されますか。

今回の給付金は、令和6年度の住民税で新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯が対象です。令和5年度ですでに受給した世帯は対象になりません。

 

4月から就職して高砂市で一人暮らしをしています。3月まで大学生で収入はなかったため、住民税は課税されていません。給付金の対象になりますか。

新たな非課税の世帯であっても、令和5年中にどなたかに扶養されていて、その扶養者に住民税が課税されている場合は、対象になりません。

 

配偶者の暴力により、住民票は異動せず現在高砂市で生活していますが、本給付金の対象になりますか。

基準日時点で高砂市内に避難中であることの証明などがあれば、独立した世帯とみなします。他の要件に合致すれば支給対象となります。詳しくは、給付金事業担当にご相談ください。

 

この給付金は、課税の対象になりますか。また、差し押さえの対象になりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、所得税などは課税されません。また、差し押さえ禁止などの対象となっています。

 

給付金の詐欺に注意!

「給付金があるので口座番号を教えてほしい。」など、給付金を装った不審な電話やメールなどが報告されています。

不審な電話やメールなどがあった場合は、警察や公的機関に相談しましょう。

 

●10万円給付に関する問い合わせ

確認書に関すること 給付金コールセンター 電話490-7514

給付金に関すること 給付金事業担当 電話490-7512

(市役所本庁舎2階 202会議室)

●18歳以下児童のこども加算の給付に関する問い合わせ

子育て支援課 電話443-9024

 

 

【P6】令和6年度 施政方針

企画課 電話443-9007

 

先輩世代・現役世代・未来世代

全ての皆さまの

「笑顔あふれるまちたかさご」に

 

1 夢がかなうまちづくり

地域の宝である子どもたちが、自身が望む未来を自ら創り上げていく力、困難を乗り越える力を身に付けられるよう、環境を整備します。

◇不登校傾向のある児童生徒の支援

◇経済的理由で十分な学習機会を得られない生徒への学習支援

◇学校のあり方の検討 など

 

2 住んでみたいまちづくり

高砂市に愛着を持ち、住み続けてもらえる、選んでもらえる魅力的なまちづくりを進めます。

◇JR曽根駅周辺整備

◇山陽電鉄高砂駅・荒井駅周辺整備

◇省エネ家電への買い替えに対する補助

◇スポーツ施設の整備 など

 

3 災害にまけない、健康で元気にくらせるまちづくり

ハードの整備や、施設を活用した地域力向上により、市民の生命や健康、財産を守ります。

◇治水対策事業

◇高砂市民病院将来構想の推進 など

 

 

【P7】6月補正予算 主な事業

令和6年度当初予算は、4月に市長選挙を控えていたため、経常的な経費を中心とする「骨格予算」として編成していました。6月補正予算では、政策的な経費を盛り込んだ予算を計上しています。

 

1 夢がかなうまちづくり

不登校問題対策推進事業 408万円

不登校問題の対策を進めるため、現在開設している教育支援センター「のびのび教室」のサテライト教室を増設します。より多くの児童生徒を受け入れ、不登校問題等相談員と一緒にさまざまな体験活動などを行いながら、不登校傾向の児童生徒の社会的自立を支援する体制を強化します。

 

情報教育管理事業(連絡ツールアプリ導入) 107万円

保護者との連絡の充実を図るため、保護者連絡用ツールアプリ(有償版)を導入します。有償版では、個別配信・簡易アンケート・教育委員会からの一斉配信が可能となり、災害などの緊急時の連絡手段にもなります。

 

学校のあり方検討事業 1,690万円

債務負担行為額 3,135万円

小・中学校の適正な規模(学級数)や配置(通学時間や距離)を定め、校区の再編をはかるとともに、今後の学校施設のあり方を検討し、それらを実現するための整備計画(ロードマップ)を策定します。

 

地域とともにある学校づくり推進事業 260万円

学校運営協議会の会議・研修会の実施や物品の購入経費を確保することで、学校運営協議会の活動がより活性化するように支援します。

 

生活困窮者自立支援事業(子どもの学習・生活支援事業) 796万円

経済的理由などにより十分な学習の機会が与えられない中学生に向けて、学習機会の提供、社会性や協調性を育む機会の提供を行い、将来的に自立した生活力を養います。

 

保育環境改善事業(おむつ処理費補助事業) 202万円

市内の民間認定こども園などの使用済みおむつの処分にかかる費用の一部を補助します。

これまでの利用者の持ち帰りなどから、園による処分に変更することで、保護者と保育士の負担軽減を図ります。

 

 

【P8】6月補正予算 主な事業

 

2 住んでみたいまちづくり

地球温暖化対策推進事業(省エネ家電買替促進事業) 1,257万円

一定の省エネ性能を満たす家電を購入する場合に、購入費用の一部を補助します。家庭で消費電力が特に大きいエアコン、冷蔵庫、照明器具の買い替えを促進することで、高騰している電気代負担の軽減を支援するとともに、脱炭素社会の実現を目指します。

 

観光振興事業(デジタルスタンプラリー) 392万円

石の宝殿など、ひょうごフィールドパビリオンに認定されたスポットをはじめとする市内各地域を訪れ、見て、学ぶ体験ができるよう、クイズを盛り込んだデジタルスタンプラリーを実施します。

 

体育施設整備事業(野球場改修工事設計業務等委託) 3,740万円

総合運動公園内の野球場・陸上競技場など、スポーツ施設の今後の方向性を定めるために事業費概算を算出します。また、老朽化した野球場のスコアボードの電光掲示板化やフィールド整備などを進める上での実施設計を行います。

 

国際交流協会補助事業(地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業) 326万円

多文化共生社会の実現のため、地域に住む外国人(日本語を母語としない日本国籍を有する人を含む)などのコミュニケーション支援のための日本語教育の充実を図ります。

 

海外姉妹都市交流推進事業 27万円

姉妹都市締結先のオーストラリア連邦・ラトローブ市から使節団を受け入れます。

 

3 災害に負けない、健康で元気にくらせるまちづくり

すべて骨格予算として当初予算に編成しています。

 

 

【P9】その他 主な事業

もっと便利な行政サービス

戸籍住民基本台帳事務事業(おくやみコーナー設置事業) 534万円

債務負担行為額 2,577万円

死亡届提出後に必要な諸手続きを行うための専用窓口を設置します。亡くなった人の状況に応じて必要な手続きを抽出し、申請書作成の補助、受け付けなどをワンストップサービスで提供することで、ご遺族の負担軽減を図ります。

 

運用管理事業など(行政手続きのオンライン化事業)  72万円

電子申請システムにオンライン決済機能を導入し、手数料の納付が必要となる消防の危険物関係の申請手続きなどをオンラインで完結できるようにします。

 

運用管理事業(情報アクセシビリティ推進事業)  66万円

コミュニケーション支援ツールを導入し、障がいのある人の情報アクセシビリティの向上、合理的配慮や情報バリアフリーなどの職員への理解度促進を図ります。

 

職員の育成・業務の効率化

文書管理及び電子決裁システム導入事業 債務負担行為額 4,438万円

紙の文書での保存、決裁を取りやめ、経費削減、職員の業務減と市民サービスの向上を図ります。

職員研修事業(資格取得助成事業) 30万円

公務に有用な資格の取得を推奨するために、勤務時間外に自発的に行う資格試験の受験に要した経費の助成を行います。

 

運用管理事業(汎用データベースツール導入事業) 116万円

DX推進ビジョンに掲げる「バックオフィスのデジタル化」を推進するため、ノーコードローコードツールを導入し業務アプリ作成を行います。

 

【P10】国保年金課からのお知らせ 国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者証

7月中旬ごろに新しい被保険者証を送付します

 

12月2日から

マイナ保険証移行に伴う従来の保険証などの廃止と経過措置

国の法改正により、12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

経過措置により、今回送付する保険証は、12月2日以降も有効期限まで使用することができます。

ただし、他市町村への転出などにより資格喪失した場合は、その時点で使用できなくなります。

 

12月2日以降マイナ保険証を持っていない人には

保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付します。資格確認書は、現在の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

後期高齢者医療の被保険者証

国保年金課医療係 電話443-9021

兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局 電話078-326-2021

 

8月1日以降は、新しい被保険者証を医療機関などの窓口で提示してください。保険料の滞納がある場合、有効期間が短い「短期被保険者証」を送付することがあります。賦課収納課に早めに相談してください。

8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和6年度の住民税課税所得額(令和5年中の所得により算出されたもの)と、令和5年中の収入額をもとに計算されます。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

 

自己負担限度額

同一の医療機関で1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったときは、11ページ表中の「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります。

令和4年10月1日から3年間は、負担割合が2割となる人は、1カ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用します(入院の医療費は対象外)。

※ 同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します。

オンライン資格確認を受けて限度額適用区分の確認に同意するか、所得区分が「低所得1.・2.」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者1.・2.」の人は「限度額適用認定証」を被保険者証と一緒に提示すれば、1カ月間の窓口での支払いが外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。

※ 限度額適用区分の確認に同意しない、または各認定証の提示がない場合は、自己負担限度額を超えた分の金額が、高額療養費として後日支給されます。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を持っている人・希望する人

現在、認定証を持っており、8月以降も引き続き対象となる人には、7月中旬ごろに新しい認定証を被保険者証と一緒に送付します。認定証を持っていない対象者で、交付を希望する人は、国保年金課医療係に申請してください。

 

 

【P11】国民健康保険の被保険者証

国保年金課国保給付係 電話443-9020

8月1日から被保険者証が新しくなります

保険証の色 もえぎ色 → 空色

有効期間

8月1日~令和7年7月31日

新しい被保険者証(70~74歳の人は被保険者証 兼 高齢受給者証)

は、7月中旬に特定記録郵便で世帯ごとに送付します。

古い被保険者証は、他人の手に渡らないように8月1日以降に処分してください。カードケースは、国保年金課、各地域交流センターで配布しています。

※ 更新通知(封書)が届いた場合は、賦課収納課(市役所本庁舎1階8番窓口)で更新の手続きを行ってください。

 

有効期間が短くなる人がいます

◇令和7年7月31日までに75歳になる人は、有効期限は誕生日の前日まで

◇令和7年7月31日までに70歳になる人は、有効期限は誕生月の月末まで(1日生まれの人は前日まで)

◇保険料に未納がある人は、有効期限が短く設定される場合があります。

 

後期高齢者医療 自己負担限度額(月額)表

【所得区分】現役並み所得者

【対象】3. 同一世帯に、住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人

【一部負担金割合】3割

【自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ)・世帯ごと(外来+入院)】

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】 (※3)

【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】

460円(※4)6月1日から490円

 

【所得区分】現役並み所得者

【対象】2. 同一世帯に、住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人

【一部負担金割合】3割

【自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ)・世帯ごと(外来+入院)】

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【93,000円】(※3)

【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】

460円(※4)6月1日から490円

 

【所得区分】現役並み所得者

【対象】

1. 同一世帯に、住民税課税所得額145万円以上の

後期高齢者医療の被保険者がいる人(※1・2)

【一部負担金割合】3割

【自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ)・世帯ごと(外来+入院)】

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【44,400円】(※3)

【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】

460円(※4)6月1日から490円

 

【所得区分】一般

【対象】

2. 次の要件をすべて満たす人

1.同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる

2.「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が1人の場合は200万円以上、被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上である

【一部負担金割合】2割

【自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ)】

次の金額のうち低い金額を適用

◇18,000円

◇6,000円+(総医療費-30,000円)×10%

【自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来+入院)】

57,600円【44,400円】(※3)

【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】

460円(※4)6月1日から490円

 

【所得区分】一般

【対象】

1. 同一世帯に、住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいない人

または上記1.に該当するが2.には該当しない人

【一部負担金割合】1割

【自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ)】

18,000円

【自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来+入院)】

57,600円【44,400円】(※3)

【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】

460円(※4)6月1日から490円

 

【所得区分】低所得

【対象】2. 世帯員全員が住民税非課税である人

【一部負担金割合】1割

【自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ)】

8,000円

【自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来+入院)】

24,600円

【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】

210円 (※5)6月1日から230円

 

所得区分】低所得

【対象】世帯員全員が住民税非課税で各所得額が0円の人1.

【一部負担金割合】1割

【自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ)】

8,000円

【自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来+入院)】

15,000円

【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】

100円6月1日から110円

 

※1 次のいずれかに該当する場合は、「一般1.」または「一般2.」の区分になります。(申請が必要な場合があります。)

◇同一世帯の被保険者が1人で、保険者の前年の収入額が383万円未満

◇同一世帯の被保険者が1人で、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の前年の収入合計額が520万円未満

◇同一世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満

※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、「一般1.」または「一般2.」の区分になります。

※3 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降は【 】内の自己負担限度額となります。

※4 指定難病患者は260円です。(6月1日から280円)

精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院しており、引き続き何らかの病床に入院している人は、当分の間260円に据え置かれます。

※5 過去12カ月以内に低所得2.区分の入院日数が90日を超える場合、申請により91日目からの額(160円)になります。(6月1日から180円)

 

【P12】国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料

令和6年度の保険料納付通知書は、7月中旬に送付します。

保険料の納付は、年間の保険料を7月から9回に分けて納付する「普通徴収」、年金支払月に年金からの天引きにより年6回で納付する「特別徴収」があります。コンビニエンスストアでの納付書払いやスマートフォン決済アプリでの納付書払いもできます。

 

国民健康保険の加入者へ

賦課収納課 電話443-9072

令和6年度の保険料の料率が決まりました

年間の保険料は、医療分、後期高齢者支援金等分、介護分(40~64歳)の合計額です。

 

医療分( 0 ~74歳)

【令和 5 年度】

(所得割)7.12%

(均等割)30,834円

(平等割)19,976円

(限度額)65万円

【令和 6 年度】

(所得割)7.44%

(均等割)31,662円

(平等割)20,752円

(限度額)65万円

 

後期高齢者支援金等分( 0 ~74歳)

【令和 5 年度】

(所得割)2.85%

(均等割)11,986円

(平等割)7,766円

(限度額)22万円

【令和 6 年度】

(所得割)3.05%

(均等割)12,652円

(平等割)8,292円

(限度額)24万円

 

介護分(40~64歳)

【令和 5 年度】

(所得割)2.69%

(均等割)14,101円

(平等割)6,883円

(限度額)17万円

【令和 6 年度】

(所得割)2.75%

(均等割)14,172円

(平等割)7,100円

(限度額)17万円

保険料の軽減など

所得が低い世帯の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、均等割額と平等割額を軽減します。

※ 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

※ 所得未申告の世帯は、軽減が適用されません。必ず申告をしてください。

 

(令和 6 年度基準額(※ 1 ))

43万円+10万円×(給与所得者の数- 1 )

(軽減割合)7割

 

(令和 6 年度基準額(※ 1 ))

43万円+10万円×(給与所得者の数- 1 )+29.5万円×被保険者数(※ 2 )

(軽減割合)5割

 

(令和 6 年度基準額(※ 1 ))

43万円+10万円×(給与所得者の数- 1 )+54.5万円×被保険者数(※ 2 )

(軽減割合)2割

※1 前年中の世帯の総所得金額等             

※2 国保加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数

 

未就学児の均等割軽減

子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。すでに、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。

 

失業軽減(申請が必要です)

倒産や解雇などにより国民健康保険に加入した場合、保険料などを軽減する制度があります。

 

産前産後期間の保険料の免除(申請が必要です)

令和6年1月より、被保険者が出産した際に産前産後期間の保険料を免除する制度が始まりました。

 

保険料の減免(申請が必要です)

前年中の所得が600万円以下で、退職または失業などにより所得が著しく減少した人は、保険料を減免できる場合があります。保険料の納付通知書の到達後、納期限までにご相談ください。

※ 納期限を過ぎた保険料は、減免の対象になりません。

 

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の緩和措置

世帯割で賦課される保険料の軽減

国保から後期高齢者医療制度への移行者が生じ、単身となる国保世帯は、保険料のうち医療分と後期高齢者支援金等分の平等割を2年間は半額とし、移行後6~8年目は4分の1を軽減します。

※ 介護分の平等割は対象外

 

被扶養者であった人の保険料の減免

会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行し、その人の被扶養者が国保加入となる場合、65歳以上の被扶養者は、申請により保険料の所得割の全額を免除します。

また、資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間に限り、7割・5割軽減に該当しない世帯は均等割を半額に、被扶養者のみの世帯は平等割を半額に減免します。(2年目以降は申請不要)

 

 

【P13】後期高齢者医療の加入者へ

賦課収納課 電話443-9072

兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局 電話078-326-2021

保険料の計算方法

年間の保険料は、一人一人が等しく負担する均等割と、前年の所得に応じて負担する所得割の合計となります。

 

年間の保険料額(上限80万円)

【均等割額】52,791円+【所得割額】(総所得金額等(※)-43万円)×  所得割率11.24%

※ 総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。控除額とは、公的年金等控除額・給与所得控除額・必要経費で、社会保険料控除額・扶養控除額などは含みません。

 

保険料率の激変緩和措置

制度改正による保険料の急激な増額を緩和するため、次のいずれかに該当する人は、令和6年度に限り記載の料率を適用します。

◇総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人

→所得割率が10.32%になります。

◇昭和24年3月31日までに生まれた人、または令和7年3月31までに障害認定により資格を取得した人

→賦課限度額が73万円になります。

 

保険料の軽減措置

所得が低い人の軽減

同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が、基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

 

【総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯】

43万円+10万円 ×(年金・給与所得者数-1 )

【軽減割合(軽減後均等割額の年額)】

7 割(15,837円)

 

【総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯】

43万円+29.5万円×被保険者数+10万円 ×(年金・給与所得者数- 1 )

【軽減割合(軽減後均等割額の年額)】

5 割(26,395円)

 

【総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯】

43万円+54.5万円×被保険者数+10万円 ×(年金・給与所得者数- 1 )

【軽減割合(軽減後均等割額の年額)】

2 割(42,232円)

 

※ 所得未申告の世帯は、軽減が適用されません。必ず申告してください。

※ 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

※ 年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち、給与所得または公的年金等所得がある人、またはその両方がある人をいいます。

 

被扶養者であった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減されます。

※ 国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外

※ 所得が低い人への軽減を受ける場合は、軽減割合の高い方(保険料が安い方)が適用されます。

 

保険料の減免

災害などで大きな損害を受けた人や、世帯の前年中の所得合計額が600万円以下で所得が著しく減少した人は、保険料を減免できる場合があります。

 

【P14】令和6~8年度までの介護保険料段階が決定

賦課収納課 電話443-9072

65歳以上の人の今年度介護保険料決定通知書は、7月中旬に郵送します。

理由と状況により、保険料の減免制度を受けられる場合があります。詳しくは、介護保険料決定通知書をご覧ください。

 

網掛け太字部分が変更点です。

【保険料段階】第1段階

【対 象】

:生活保護受給者

:本人が市民税非課税(世帯全員が市民税 非課税)

:老齢福祉年金受給者

前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額(※2)(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 0.285 20,170円

 

【保険料段階】第2段階

【対 象】

:本人が市民税非課税(世帯全員が市民税 非課税)

:前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額(※2)(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円超120万円以下の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 0.485 34,330円

 

【保険料段階】第3段階

【対 象】

:本人が市民税非課税(世帯全員が市民税 非課税)

:前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額(※2)(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が120万円超の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 0.685 48,490円

 

【保険料段階】第4段階

【対 象】

:本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税の人がいる)

:前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額(※2)(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 0.9 63,720円

 

【保険料段階】第5段階

【対 象】

:本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税の人がいる)

:前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額(※2)(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円超の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 1.0 70,800円

 

【保険料段階】第6段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が60万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 1.1 77,880円

 

【保険料段階】第7段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が60万円以上 120万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 1.2 84,960円

 

【保険料段階】第8段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が120万円以上 160万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 1.25 88,500円

 

【保険料段階】第9段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が160万円以上 210万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 1.3 92,040円

 

【保険料段階】第10段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が210万円以上 320万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 1.5 106,200円

 

【保険料段階】第11段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が320万円以上 420万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 1.7 120,360円

 

【保険料段階】第12段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が420万円以上 520万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 1.9 134,520円

 

【保険料段階】第13段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が520万円以上 620万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 2.1 148,680円

 

【保険料段階】第14段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が620万円以上 720万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 2.3 162,840円

 

【保険料段階】第15段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が720万円以上 820万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 2.4 169,920円

 

【保険料段階】第16段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が820万円以上 1,000万円未満の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 2.5 177,000円

 

【保険料段階】第17段階

【対 象】

:本人が市民税課税

:本人の前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以上の人

【(保険料率保険料(年額)】

基準額× 2.6

184,080円

 

※1 課税年金収入額…国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金収入額のことです。なお、非課税年金である障害年金・遺族年金などは含みません。

※2 合計所得金額 …収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、長期譲渡所得などの分離課税所得では特別控除を適用した後の金額を合算します。扶養控除や医療費控除などの各種所得控除をする前の金額です。第1段階~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。

 

 

【P15】高砂市民病院からのお知らせ 高砂市民病院健診

市民病院健診センター 電話442-3981

新たに第3日曜日にも健診(検診)を実施します。

※ 6月と10月は第3日曜日ではなく、6月30日(日曜日)、10月6日(日曜日)に実施します。

 

申込方法

特定健診受診券、健康お守りカードが届いてから、電話で市民病院健診センターまで

受診時の持ち物

特定健診診査受診券、健康診査受診券(後期)、健康お守りカード、国保助成券、検診無料クーポン券、健康保険証

※ 忘れた場合は受診できません。必ず持参してください。

 

【健診(検診)項目】特定健診/後期健康診査/健診30

【内 容】問診、尿検査、血液検査、身体計測、血圧測定、診察、心電図 (オプション検査)

【受診日時           平日】月~木曜日 12時45分~ 曜日により時間は異なります

【受診日時           第3日曜日】9時~12時

 

【健診(検診)項目】胃がんリスク検診

【内 容】血液検査

【受診日時           平日】月~金曜日 9時~16時

【受診日時           第3日曜日】9時~12時

 

【健診(検診)項目】結核・肺がん検診

【内 容】X線検査/喀痰(かくたん)細胞診検査/アスベスト検診

【受診日時           平日】月~金曜日 13時~16時

【受診日時           第3日曜日】9時~12時

 

【健診(検診)項目】大腸がん検診

【内 容】便潜血反応検査

【受診日時           平日】月~金曜日 9時~16時

【受診日時           第3日曜日】9時~12時

 

【健診(検診)項目】乳がん検診

【内 容】マンモグラフィ/乳腺エコー (オプション検査)

【受診日時           平日】月~金曜日 14時~16時

【受診日時           第3日曜日】実施しません

 

【健診(検診)項目】前立腺がん検診

【内 容】血液検査

【受診日時           平日】月~金曜日 9時~16時

【受診日時           第3日曜日】9時~12時

 

【健診(検診)項目】骨粗しょう症検診

【内 容】簡易骨強度測定(超音波)/骨密度測定(腰椎・大腿骨近位部) DEXA法

【受診日時           平日】月~金曜日 13時30分~16時

【受診日時           第3日曜日】実施しません

 

【健診(検診)項目】肝炎ウイルス検診

【内 容】血液検査

【受診日時           平日】月~金曜日 9時~16時

【受診日時           第3日曜日】9時~12時

 

【健診(検診)項目】子宮がん検診

【内 容】子宮頸部細胞診/経腟エコー(オプション検査)/子宮頸・体部細胞診

【受診日時           平日】毎月第3金曜日 9時~12時、13時~15時 日程変更の場合あり

【受診日時           第3日曜日】実施しません

 

※ 日程を変更することがあります。変更の際は市民病院ホームページなどでお知らせします。

 

令和7年4月採用 看護師職員募集

市民病院 電話442-3981

申込方法など詳しくは、市民病院ホームページをご覧ください。

対 象 看護師免許を有する人

※ 今年度取得見込みの人を含む

募集人数 10人程度

申込期間 7月1日(月曜日)~24日(水曜日) 9時~17時

※ 土・日、祝日を除く

※ 24日(水曜日)は12時まで

試験日 7月28日(日曜日) 8時30分~

 

市民病院の看護師を目指す人へ修学資金制度のご案内

詳しくは、市民病院ホームページをご覧ください。

対 象 次の要件をすべて満たす人

◇令和5年4月以降、看護大学、看護専門学校、

看護師養成所に在籍している

◇市民病院での勤務を開始する年齢が30歳以下

募集人数 若干名

申込期間 7月1日(月曜日)~24日(水曜日) 9時~17時

※ 土・日、祝日を除く

※ 24日(水曜日)は12時まで

試験日 7月28日(日曜日) 8時30分~

 

必要書類や申込方法など詳しくは、市民病院ホームページをご覧ください。

(QR)看護師職員募集

(QR)修学資金制度

 

【P16】子育て支援室からのお知らせ のびのびすこやか

内容は変更される場合があります。

 

子育て支援センターの催し

申込方法

電話で子育て支援センター 442 - 2242まで

 

つどいの広場7月の親子遊び

とき・内容

◇7月11日(木曜日)

からだのびのび遊び

◇7月22日(月曜日)

おもちゃでいっぱい遊ぼう!

※ いずれも10時~11時

ところ 子育て支援センター

対 象 就園前の子どもと保護者

定 員 15人

申込期間 7月1日(月曜日)~

 

赤ちゃんの日

10時30分と14時30分に親子遊びを行います。

と き 7月10日(水曜日) 10時~11時、14時~15時

ところ 子育て支援センター

対 象 妊婦、おおむね1歳 3カ月までの子どもと保護者

定 員 各20組

申込期間 7月3日(水曜日)~10日(水曜日)

 

7月生まれの誕生会

と き 7月10日(水曜日) 10時~11時

ところ 子育て支援センター

対 象 7月生まれの就園前の子どもと保護者

定 員 20組

持ち物 お茶

申込期間 7月3日(水曜日)~10日(水曜日)

 

体験保育らんらん~地域交流事業~

荒井・高砂地域のお友達集まれ!

と き 7月16日(火曜日) 9時30分~11時

ところ 荒井幼稚園

内 容 園・地域のお友達との交流

対 象 荒井・高砂地区の就園前の子どもと保護者

定 員 20組

持ち物 上靴、下足入れ、お茶

申込期間 7月1日(月曜日)~12日(金曜日)

 

ベビーマッサージ

と き 7月17日(水曜日)

◇9時45分~10時20分

◇10時45分~11時20分

ところ 子育て支援センター

対 象 妊婦、12カ月以下の子どもと保護者

定 員 10組

持ち物 バスタオル、お茶

申込期間 7月10日(水曜日)~17日(水曜日)

 

音楽遊びとおはなし会

とき・内容

7月29日(月曜日)

◇9時30分~10時30分

ミュージックケア

◇10時30分~11時

おはなし会

ところ 総合体育館

対 象 妊婦、小学6年生までの子どもと保護者

定 員 30組

持ち物 お茶

申込期間 7月22日(月曜日)~29日(月曜日)

 

地域DEつどい~いっしょにあそぼ・みんなであそぼ~

就園前の親子で一緒に遊ぼう!

申込期間 7月1日(月曜日)~

※ 各活動を一緒に申し込め

ます。

英語で遊ぼう!

と き 7月9日(火曜日) 10時~11時

ところ 市役所本庁舎2階 健康教育室

対 象 市内在住の子どもと保護者

定 員 30組

 

バスタオルで遊ぼう!

と き 7月18日(木曜日) 10時~11時

ところ 文化会館

対 象 市内在住の子どもと保護者

定 員 30組

さかなつりで遊ぼう!

対 象 対象地区在住の子どもと保護者

定 員 各15組

●曽根・伊保・荒井・高砂地区

と き 7月16日(火曜日) 10時~11時

ところ 曽根地域交流センター

●阿弥陀・中筋・北浜地区

と き 7月19日(金曜日) 10時~11時

ところ 阿弥陀地域交流センター

●米田地区

と き 7月22日(月曜日) 10時~11時

ところ 米田地域交流センター

 

 

【P17】西部子育て支援センターの催し

申込方法

電話で西部子育て支援センター

電話451 - 8570まで

 

つどいの広場7月の親子遊び

とき・内容

◇7月5日(金曜日)

エプロンシアターを楽し もう!

◇7月24日(水曜日)

スタンプ遊び

※ いずれも10時~11時

ところ 西部子育て支援センター

対 象 就園前の子どもと保護者

定 員 各15組

申込期間 7月1日(月曜日)~

 

時間のプレゼント(一時預かり事業)

ボランティアと保育士でお子さんをお預かりします。

月2回開催しますが、申し込みはどちらか1日のみです。

と き 7月26日(金曜日)・30日(火曜日) 10時~11時30分

対 象 1歳3カ月以上の就園前の子ども

 

ボランティアと保育士でお子さんをお預かりします。

月2回開催しますが、申し込みはどちらか1日のみです。

と き 7月26日(金曜日)・30日(火曜日) 10時~11時30分

対 象 1歳3カ月以上の就園前の子ども

定 員 各6人

申込日 7月10日(水曜日) 9時~12時

初めて利用する人は事前登録が必要です

母子手帳、保険証を持参し、西部子育て支援センターで登録手続きをしてください。

7月の利用者は、7月9日(火曜日)までに登録してください。

 

ファミサポお楽しみ交流会

申込方法

電話でファミリーサポートセンター

電話442 - 0555まで

3B体操をしたり、親子でゲームをしたり、お楽しみがいっぱいです。

と き 7月13日(土曜日) 10時~11時30分

ところ ユーアイ帆っとセンター

対 象 ファミリーサポートセンター登録会員、子育て中の人

定 員 15組

持ち物 お茶

しめ切り 7月11日(木曜日)

 

子育て支援室の相談窓口

【相談名】ひとり親家庭相談

【内 容】仕事や資格、生活のさまざまな悩みごとの相談

【と き】月~金曜日 9時~17時 ※ 夜間相談(要予約) 17時~19時

【ところ】本庁舎2階 子育て支援課

【問合先】子育て支援課 電話443-9024

 

【相談名】こどもホットライン

【内 容】家庭環境や子育ての相談

【と き】月~金曜日 9時~17時

【ところ】本庁舎2階 こども家庭相談センター

【問合先】こども家庭相談センター 電話442-2260

 

【相談名】子育て相談

【内 容】臨床心理士による個別相談

【と き】7月1日(月曜日)・22日(月曜日) 13時~15時30分 ※ 要予約(定員3人)

【ところ】本庁舎2階 こども家庭相談センター

【問合先】こども家庭相談センター 電話442-2260

 

【相談名】保育施設利用者支援相談

【内 容】保育施設利用に関する相談や一時預かりなどの情報提供

【と き】月~金曜日 9時~12時、13時~17時

【ところ】本庁舎2階 幼児保育課

【問合先】幼児保育課 ?443-9025

 

◇児童虐待防止24時間ホットライン(中央こども家庭センター内)

電話078-921-9119

 

 

【P18】エコクリーンピアはりまからのお知らせ

指定ごみ袋制度

皆さんのご協力で、ごみ収集量が減少しています。

ありがとうございます!

計画・ごみ減量化担当 電話448-5260

ごみの正しい排出と分別徹底などを目的に、令和6年3月1日から導入した指定ごみ袋制度は、皆さんのご協力により、大きな混乱もなくスムーズに移行することができています。

制度の導入から3カ月が経過し、指定ごみ袋制度導入後の効果について、前年の同時期とごみ収集量を比べてみました。

 

燃やすごみ

燃やすごみの収集量は、導入前に比べて200トン(5%)減少しました。

□導入前(令和5年)■導入後(令和6年)

3月:□1,228 ■1,047(トン)

4月:□1,172 ■1,291(トン)

5月:□1,410 ■1,272(トン)

合計:□3,810 ■3,610(トン)

200トン(5%)減少

※ 4月は、令和6年の収集日数が令和5年より2日多いため、収集量が増加しています。3~5月の収集日数は、令和6年の方が1日多いです。

 

燃やさないごみ

燃やさないごみの収集量は、導入前に比べて24トン(19%)減少しました。

□導入前(令和5年)■導入後(令和6年)

3月:□37 ■26(トン)

4月:□45 ■34(トン)

5月:□44 ■41(トン)

合計:□126 ■102(トン)

24トン(19%)減少

※ 収集日数は、両年とも同じです。

※ 合計と内訳の計のずれは、端数処理によるものです。

 

ごみは正しく分別・排出を!

皆さんのご協力により、指定ごみ袋制度導入後のごみの収集量は、減少する結果となっています。

しかしながら、一部のごみステーションでは、指定ごみ袋制度導入後も、ごみの出し間違いや資源物が未分別で排出されている状況を多く確認しています。

ごみや資源物を正しく分別すれば、ごみ処理量の削減や資源化量の増加、環境負荷の低減につながります。

まちを美しく、環境に優しいサステナブル(持続可能)な社会の実現を!

 

再確認! 資源物などの正しい分別・排出方法は19ページ

 

環境学習リサイクル講座【夏休み特別編】

環境学習・啓発施設 電話448・8766

持ち物、申込方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

(ID10845)

対 象 小学生と保護者

参加費 無料

申込期間 7月1日(月曜日)~8日(月曜日)

※ 申し込み多数の場合は抽選

抽選日 7月12日(金曜日)

※ 結果はメールでお知らせします。

廃棄木材・流木・海ごみを使った木工工作

と き 7月25日(木曜日)・27日(土曜日)・29日(月曜日) 10時~

定 員 各回10組

エコバッグを蓼藍(たであい)でたたき染め

と き 7月26日(金曜日)・30日(火曜日) 10時~、13時30分~

定 員 各回10組

廃材でカホン楽器を作ろう!

と き 7月31日(水曜日) 、8月1日(木曜日) 10時~、13時30分~

定 員 各回5組

みんなに見てもらえるポスターを描こう!

と き 8月2日(金曜日)・3日(土曜日)・5日(月曜日) 10時~

定 員 各回10組

(P19の下段の継続した内容になります。)

リサイクル用紙を使って書道を楽しもう!

※ 小学3~6年生対象

と き 8月6日(火曜日)・7日(水曜日) 10時~、13時30分~

定 員 各回10組

 

ダンボールコンポストの無料配布

計画・ごみ減量化担当

電話448・5260

と き 7月18日(木曜日)・19日(金曜日) 9時~12時、13時~16時

ところ エコクリーンピアはりま 管理棟1階玄関ホール

配布品 ダンボール箱、発酵資材、発酵促進剤、説明書

配布数 70個(1世帯につき1セット)

申込期間 7月8日(月曜日)~12日(金曜日)

※ 配布予定数になり次第終了

申込方法

下記のQRコードを読み取り、申込フォームから申請

(QR)申込フォーム

ダンボールコンポストとは

ダンボール箱を容器に利用し、微生物の力で生ごみを発酵分解させて堆肥を作ります。生ごみ600g程度を毎日投入して、約3カ月間処理できます。

生ごみの量を減らすことができ、作った堆肥は、プランターや家庭菜園の肥料に活用できます。

※ 鶏の骨や貝殻などは分解しません。

 

【P19】

●紙類

新聞・雑誌類

ダンボール・紙パック 雑がみ

(トイレットペーパーやラップの芯  紙製ファイル  パルプモールド など)

◇紙類の収集日に出してください。収集場所は「あきびん・ペットボトル」と同じごみステーションです。

◇指定ごみ袋には入れないでください。

◇新聞・雑誌類、ダンボール、紙パックは、まとまった量を束ねて、ひもで十文字にしばって出してください。

◇雑がみは、家庭にある紙袋に入れて出してください。(ビニールコーティングされた紙袋は使用不可)

 

●布類

衣類全般

シーツ タオル など

◇布類の収集日に出してください。収集場所は「あきびん・ペットボトル」と同じごみステーションです。

◇透明・半透明のポリ袋(45リットル以下)に布類だけを入れて出してください。指定ごみ袋には入れないでください。

 

●小さなプラスチック類

洗剤の容器 シャンプーの容器 など

◇指定ごみ袋に入る小さなプラスチック類は燃やすごみで出してください。

◇燃やすごみ専用の指定ごみ袋(黄色)に入れてください。

 

●空きかん

食品・飲料のかん カセットボンベ スプレーかん

◇空きかんの収集日に出してください。

◇透明・半透明のポリ袋(45リットル以下)に入れて出してください。指定ごみ袋には入れないでください。

◇食品・飲料のかんは、中身を出して軽く水洗いしてください。

◇スプレーかんは、中身を使い切り、火の気のない風通しの良い屋外で穴をあけてください。

 

●空きびん

食品・飲料・酒類・調味料などのびん

◇空きびんの収集日に出してください。

◇中身を使い切り、軽く水洗いしてください。

◇キャップ・ラベルは、なるべく外してください。

◇袋から出して収集場所に出してください。(袋は持ち帰ってください。)

 

●ペットボトル

飲料・酒類・調味料などの容器

◇ペットボトルの収集日に出してください。

◇中身を使い切り、軽く水洗いしてください。

◇キャップ・ラベルは外してください。

◇袋から出して収集場所に出してください。(袋は持ち帰ってください。)

 

●水銀使用製品

水銀体温計 水銀血圧計 廃乾電池 ボタン電池 蛍光管・蛍光灯 など

 

◇拠点回収ボックスに入れてください。(市役所本庁舎、各地域交流センター、市内協力店に設置)

◇不適正な廃棄や処理を行えば、地球環境や人の健康に悪影響を及ぼします。

◇ごみの中に混入すると、エコクリーンピアはりまの焼却炉が緊急停止することになります。

 

【P20】社会を明るくする運動

7月は「社会を明るくする運動」強調月間・再犯防止啓発月間です

~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~

地域福祉課 電話441-9006

 

明るい社会の実現をめざして

「社会を明るくする運動」高砂地区推進委員会委員長

高砂市長 都倉達殊

毎年7月は「社会を明るくする運動」の強化月間です。

この運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で74回目を迎えます。

犯罪や非行の背景には、望まない孤独や社会的孤立など、さまざまな「生きづらさ」が存在していることが少なくありません。さらに、コロナ禍での生活様式の変化によって、孤独・孤立化は深刻さを増しています。地域での安全・安心な暮らしを守るためにも、人と人とが支え合うコミュニティを形成し、犯罪や非行を防止するとともに、立ち直りに取り組む人たちが再び地域社会の一員となれるよう、支えていくことが重要です。

市民の皆さまには、「生きづらさ」に寄り添い、支援するこの運動の趣旨にご賛同いただき、犯罪や非行のない明るい社会を築くための行動につなげていただきたいと思います。

本市におきましても、「高砂市明るい安全安心まちづくり市民大会」を開催し、犯罪や非行、交通事故のない安全で安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいます。今後も皆さまとともに、犯罪のない明るい地域づくりに努めてまいります。

 

 

【P21】第74回社会を明るくする運動

社会を明るくする運動は、安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。犯罪や非行をした人が、再び過ちを犯さないためには、その人自身が過去と向き合い、罪を償い、立ち直りのために努力することが必要です。しかし、それだけではなく、立ち直ろうと努力する人を受け入れ、見守ることも、犯罪や非行のない明るい地域社会につながると考えています。

この運動を通じて、犯罪や非行をした人たちの更生について一人一人が考え、参加するきっかけをつくることを目指しています。

 

高砂地区推進委員会の組織

高砂市

高砂市保護司会

高砂市教育委員会

高砂市社会福祉協議会

高砂市民生委員・児童委員協議会

高砂防犯協会

高砂交通安全協会

高砂市連合自治会

高砂市連合婦人会

高砂市老人クラブ連合会

高砂市青少年補導委員協議会

高砂市青少年健全育成連絡協議会

高砂商工会議所

高砂ロータリークラブ

高砂青松ロータリークラブ

高砂ライオンズクラブ

高砂青年会議所

 

高砂市保護司会

中尾 進              橘 純子

藤本 明久           高橋 賢吉

迫川 美穂           梶原 好博

藤井 正憲           宮本 幸弘

籠谷 稔              日岡 孝夫

寺口 均              正井 久義

塩谷 重晴           岸本 修

藤原 良樹           松井 藍

馬場 明美           三枝 政明

古門 貞美           鹿間 星一郎

松野 優也           北野 千尋

坂口 嘉久           大西 眞美子

今竹 一史           石堂 求

近藤 義貴           鷹尾 治久

中川 出穂           柴田 ひな

藤原 千秋           大西 一弘

川端 宏明           駒井 学

西川 賀久           川本 知代子

谷川 博也

 

高砂市更生保護サポートセンター

犯罪や非行防止のための相談窓口として、更生保護サポートセンターを設置しています。運営は高砂市保護司会が行い、担当保護司が生活上の助言・指導や保護観察対象者の就労支援などの相談に応じています。秘密は厳守しますので、気軽にご相談ください。

ところ 文化会館1階

受付時間 月・水・金曜日 10時~12時、13時~15時

※ 祝日・年末年始を除く

 

高砂保護区事件数(令和6年6月1日現在)

神戸保護観察所

 

保護観察事件

21件

少年10件/成人11件

保護観察は、犯罪をした人または非行のある少年が、実社会の中で健全な一員として更生するように、国の責任で指導監督、補導監督、補導援護を行う制度です。保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付き執行猶予者、婦人補導院仮退院者などがその対象となります。

 

生活環境調整事件

25件

成人25件/少年  0件

生活環境調整は、刑事施設や少年院などの矯正施設にいる人の仮釈放・仮退院後の住居や就業先の帰住環境を調査し、改善更生および社会復帰にふさわしい生活環境を整えることで、再犯・再非行を防止し、円滑な社会復帰を目指すものです。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 シティプロモーション室(広報広聴)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9001

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