生活道路における法定速度の引き下げ
生活道路における法定速度が引き下げになります
令和8年9月1日(火曜日)から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度がこれまでの60km/hから30km/hに引き下げられます。
「生活道路」とは、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
注意
道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、中央線がなくても40km/hの標識がある道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。法定速度を遵守し安全運転を行ないましょう。

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都市創造部 土木総務課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
土木総務係(市営住宅)079-443-9040
明示審査係(占用・地籍)079-443-9037
交通安全対策担当 079-443-9040
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更新日:2026年07月02日