道路内民地の寄附にご協力ください
道路内民地とは?
道路内民地とは、高砂市が維持・管理する高砂市道の路線認定区域内にある、個人(法人含む)名義となっている土地のことです。
高砂市では、市道敷となる土地については、高砂市への所有権移転登記を行い、行政財産として適正な管理に努めていますが、高砂市道内にはさまざまな事情により土地の所有権移転登記がされず、個人(法人含む)名義のままで登記が残ってしまった土地が存在しています。
道路内民地が残ったままだと…
近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題となっており、その解決を図るため法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
道路内民地のなかには、相続登記が行われないまま現在に至る土地も存在し、相続や将来的な土地の取引でトラブルの原因にもなりかねません。
道路内民地の解消にあたって
この対策として、高砂市では地権者等の皆さまのご協力をいただき、道路内民地の寄附による所有権移転登記を行い、高砂市名義の土地として整理を進めております。
道路内民地の寄附採納にあたっては、相続登記のお手伝いも積極的にしておりますので、該当する土地を所有される方は、高砂市土木総務課までご相談ください。
注意事項
・土地の買収は行っておりません。土地の所有権を道路管理者(高砂市)に無償で寄附していただく必要があります。
・個人(法人含む)名義の土地が高砂市道の路線認定区域内にあることが確認できる場合にのみ寄附を行うことができます。確認できない場合は、事前に境界確定等、測量作業が必要となります。なお、測量等にかかる費用は市では負担できません。
・土地の寄附にあたっては「寄附事前申請書」の提出が必要です。「高砂市私道寄附採納取扱基準」に基づき、寄附採納の可否をご連絡いたします。その際、寄附採納に必要な条件(例:段差解消ステップの撤去、抵当権の抹消登記等)が付される場合があります。
建築基準法に基づくセットバック部分の寄附
高砂市では、道路内民地の寄附採納に加え、建築基準法に基づくセットバック部分の寄附採納も行っています。市道に面した用地に住宅などを建築した際のセットバック部分の寄附を検討されている方は、高砂市土木総務課までご相談ください。安全で快適な道路環境作りのため、セットバック部分の寄附にご協力ください。
なお、後退道路用地の寄附にご協力いただける場合、下記の事務及び工事を高砂市が行う「狭あい道路整備事業」という制度もあります。
「後退道路用地の測量・分筆・登記」「後退道路用地内にある給排水設備の移設」「状況に応じた道路整備」
詳しくは、下記からご確認ください。
手続きの流れ
1.寄附事前申請の提出
2.市による調査及び調査結果の回答
3.(条件が付してある場合)土地の測量等の作業
4.寄附申出書の提出(印鑑登録証明書の添付が必要です)
5.所有権移転登記
6.所有権移転登記完了のご連絡
その他の寄附要望について
道路内民地や中心後退区域のほか、道路・水路の寄附を要望される方は、高砂市土木総務課までご相談ください。
高砂市私道寄附採納取扱基準
寄附の申請にあたっては「高砂市私道寄附採納取扱基準」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市創造部 土木建設室 土木総務課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
土木総務係(市営住宅)079-443-9040
明示審査係(占用・地籍)079-443-9037
交通安全対策担当 079-443-9040
お問い合わせはこちら







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更新日:2025年12月26日