高砂市道の道路標識に関する条例の制定

更新日:2021年10月29日

1 根拠法について

(道路標識等の設置)
第45条 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

2 国の基準について

 道路法第45条第3項に規定する「内閣府令・国土交通省令で定めるもの」を定めたものが、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」です。
 この命令では、道路における道路標識、区画線及び道路標示の分類、種類、様式及び寸法について、道路管理者である地方公共団体の条例で市町村道の道路標識等の設置基準を定めるに当たって参酌すべき一般的基準を定めています。

3 市の状況、考え方について

現状

 道路標識、区画線、道路標示の分類、種類、様式、寸法について、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で定める基準を用いて整備を行ってきました。

今後

 国の基準を参酌した結果、国と同じ基準を定めることによって、今後も継続して道路の安全性・円滑性を確保することが可能と考えるため、国の基準と同じ基準とします。

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