自己搬入におけるごみ処理手数料減免制度について
ごみの自己搬入において、以下の場合はごみ処理手数料の減免を受けることができます。
手続きには高砂市エコクリーンピアはりま管理棟2階事務所までお越しください。
(加古川市、稲美町、播磨町から発生したごみの減免制度及び手続き方法については、各市町の環境部局にお問合せください。)
必要書類が揃っていれば、搬入日当日でも手続きできます。
〇遺品整理で生じた一般廃棄物
〇住宅用家屋の火災で生じた一般廃棄物
〇自治会、PTA等の団体が行った地域清掃、片付け等の美化活動で生じた一般廃棄物
※業者に処理や搬入を依頼した場合は減免できません。
※分別した状態で搬入してください。
遺品整理
対象者
同居人または親族
対象品
死亡者の身の回り品(衣類、布団、家具等)
必要書類
死亡者と死亡日を確認できる書類(いずれか1点)
〇火葬許可書(写し)
〇死亡診断書(写し)
〇除籍(写し)
条件
〇死亡日から3か月以内に申請手続き及び自己搬入を行ってください。
〇減免となるのは1回かつ車両1台限りで500kgまで。
(500kgを超過した分は有料です)
火災(居住用家屋)
対象者
居住者または親族
対象品
原則として、家財道具(燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ)のみ。
※柱、壁、屋根等の家屋廃材は原則受け入れできません。また、灰などの処理不適物も受け入れできません。
必要書類
り災したことを確認できる書類(いずれか1点)
〇罹災証明書(消防署発行)
〇自治会長の申出書
条件
〇被災日から1か月以内に申請手続き及び自己搬入を行ってください。
〇減免となるのは1回かつ車両1台限りで2tまで。
(2tを超過した分は有料です)
〇居住用家屋が対象です
各種団体の美化活動(地域清掃、片付け等)
対象者
自治会、PTA等の団体
対象品
地域清掃、片付け等の美化活動で発生した燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ。
条件
〇搬入回数は1日5回まで
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 エコクリーンピアはりま
〒676-0074
兵庫県高砂市梅井6丁目1-1
電話番号:(計画・ごみ減量化)079-448-5260
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更新日:2026年04月16日