浄化槽の維持管理

更新日:2024年02月15日

保守点検、清掃及び法定検査の案内

維持管理について

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので、微生物が活発に活動できるような環境を保つことが大切です。

浄化槽の維持管理は保守点検、清掃、法定検査の3つに分かれますが、浄化槽法によって定期的に資格を有する専門業者及び指定検査機関によって実施することが義務付けられています。

保守点検

浄化槽が正しく機能するよう汚泥の管理、機械の点検・補修、消毒剤の補給等を行います。

保守点検を行うには兵庫県知事に登録を受けた業者に依頼してください。浄化槽の種類によって保守点検の回数が定められています。

保守点検の記録は3年間保存してください。法定検査の際に提示していただくことがあります。

登録業者の詳細については兵庫県環境整備課にお問い合わせください。

清掃

浄化槽内に汚泥がたまった汚泥を抜き取るもので、年1回以上必要です。

清掃は高砂市の許可を受けた業者に依頼してください。

許可業者詳細
許可業者名 所在地 電話番号
有限会社播磨清掃 高砂市荒井町小松原3丁目1-33 079-443-3141
有限会社昭和興業 高砂市阿弥陀町阿弥陀84-3 079-448-8877
株式会社大洋 姫路市山吹2丁目11-12 079-297-5411

法定検査(年1回)

浄化槽の工事、保守点検、清掃が浄化槽法の規定どおりに実施され、浄化槽が正常に機能しているかを検査するものです。

浄化槽を新しく設置したときに使用開始後3箇月を経過した日から5箇月以内に受検する検査(浄化槽法第7条検査)と、その後、毎年1回定期的に受検する検査(浄化槽第11条検査)があります。

法定検査は兵庫県知事が指定した社団法人兵庫県水質保全センターに依頼してください。

指定機関詳細
指定検査機関 所在地 電話番号
(社団法人
)兵庫県水質保全センター
神戸市中央区港島南町3丁目3-8 078-306-6021

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 エコクリーンピアはりま

〒676-0074
兵庫県高砂市梅井6丁目1-1

電話番号:
(ごみ)079-448-5220
(し尿)079-447-1157
(施設)079-447-1760

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