浄化槽設置費補助金

更新日:2024年03月21日

対象地域、補助対象者、補助金額等の説明

高砂市では、し尿と生活雑排水による公共用水域水質汚濁を防止するため、予算の範囲内において、浄化槽の設置工事に要する経費を補助します。

補助の対象となる住宅

  • 専用住宅(戸建住宅に限る)又は延べ床面積の2分の1以上の住居部分を有する併用住宅(戸建住宅に限る)

共同住宅(マンション、アパート等)は補助の対象になりません。

補助の対象となる浄化槽

  • 国の定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)」に適合する浄化槽
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)除去率が90%以上の機能を有すること。
  • 放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)が日間平均値1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有すること。

補助の条件

次の事項に一つでもあてはまる場合は補助の対象となりません。

  • 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
  • 住宅を借りている者で家主の承諾を得られない者
  • 販売目的で浄化槽付住宅を建築する者
  • 浄化槽の設置された住宅を建て替え、又は建築する者(市長が定める災害に起因して当該建替え、又は増築をする者を除く。)
  • 既設の浄化槽を更新し、又は改築する者(市長が定める災害に起因して当該更新又は改築をする者、又は単独処理浄化槽からの転換に伴い合併処理浄化槽を設置する者を除く。)
  • その他市長が不適当と認めた者

補助の対象となる区域

  • 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の区域

詳細は電話でお問い合わせください。

補助金の額

補助金の額は、人槽区分に応じ1基あたり以下の額を限度とします。

補助金の額詳細
浄化槽の人槽区分 浄化槽設置費補助金限度額
5人槽 332,000円
6人槽及び7人槽 414,000円
8人槽以上 548,000円

受付期間について

令和6年度の受付は、令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月27日(金曜日)です。

その他

申請の際には必ずエコクリーンピアはりま 業務担当 にお問い合わせください。

申請書関係ダウンロード

助成実績

 

令和5年度実績

助成金額 746,000円

助成件数 2件

(内訳 5人槽 1件、7人槽 1件、8人槽以上 0件)

お問い合わせ先

エコクリーンピアはりま 業務担当

電話番号079-447-1157 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 エコクリーンピアはりま

〒676-0074
兵庫県高砂市梅井6丁目1-1

電話番号:
(ごみ)079-448-5220
(し尿)079-447-1157
(施設)079-447-1760

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