指定ごみ袋制度について

更新日:2023年05月31日

令和6年3月1日から指定ごみ袋制度が始まります!

高砂市では、ごみの適正排出と資源物の分別徹底などを目的に指定ごみ袋制度の導入を開始します。

市民の皆さまに、ごみの適正排出と分別徹底について意識していただくことで、より一層のごみの減量化・再資源化の推進を行うとともに、ごみ処理量の削減による環境負荷の低減を図ります。

指定ごみ袋制度の導入について、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

指定ごみ袋制度とは

家庭からのごみを排出する際に使用するごみ袋の規格(大きさ、色、形)、ごみの種類などを高砂市が定め、指定ごみ袋により排出されたものを収集する制度です。

注! 高砂市が導入する指定ごみ袋制度は、袋の価格にごみ処理費用を上乗せする「ごみの有料化」ではありません。指定ごみ袋は市販のごみ袋程度の価格で販売される見込みであり、従来のごみ袋と同様にスーパーやホームセンター等で販売されます(※ごみ袋の厚さや袋に印字する文字を指定することから、市販のごみ袋より若干高くなる可能性があります)。

対象のごみ

一般家庭からの「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」です。

※未分別で出さないで!

指定ごみ袋の販売と販売価格について

令和5年10月頃から、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア等で販売予定です。

販売価格は、市販のごみ袋と同程度の価格で販売される見込みですが、袋に印字等を行うため、市販のごみ袋よりも若干高くなる可能性があります(※指定ごみ袋は、市から各ご家庭に配布するものではありません)。

指定ごみ袋の販売を検討されている事業者さまへ

高砂市指定ごみ袋の販売は、自由販売方式としており、市の承認を受ける必要はありません。

販売を検討されている事業者さまは、下記の「指定ごみ袋製造等承認事業者」へお問い合わせいただき、指定ごみ袋の発注等をおこなってください。

市のホームページで販売店情報を掲載する予定としております。

販売される場合は市までご報告ください。

指定ごみ袋製造等承認事業者について

燃やすごみ袋 ※高砂市指定ごみ袋製造等承認事業者一覧(令和5年5月31日現在)

承認番号 事業者名 電話番号 住所
1-001 株式会社レイワパックス 0795-38-8698 兵庫県加東市大門361-1
1-002 株式会社ソネヤ 079-223-2091 兵庫県姫路市南畝町1-33

 

燃やさないごみ袋 ※高砂市指定ごみ袋製造等承認事業者一覧(令和5年5月31日現在)

承認番号 事業者名 電話番号 住所
2-001 株式会社レイワパックス 0795-38-8698 兵庫県加東市大門361-1
2-002 株式会社ソネヤ 079-223-2091 兵庫県姫路市南畝町1-33

 

完全実施と移行期間について

指定ごみ袋制度は、令和6年3月1日から完全実施いたしますが、令和5年10月1日から令和6年2月29日までの5か月間、移行期間を設けます。

移行期間中は、ご家庭にある従来のごみ袋でも使用できますが、完全実施となる令和6年3月以降は指定ごみ袋をご使用ください。

移行期間と完全実施日を図で区別し、従来の袋と指定ごみ袋との切り替わりを表示しています。

規格について

指定ごみ袋の容量・形状・色・厚さ

<容量>45リットル(大) 30リットル(中) 15リットル(小) 3種類

<形状>「平袋」と「取っ手付袋」 2種類

<袋色・文字色>

燃やすごみ 黄色半透明・赤色

燃やさないごみ 無色透明・深緑色

 指定ごみ袋イメージ

燃やすごみ(平袋)

燃やさないごみ(平袋)

燃やすごみ(取っ手付き袋)

 

 

燃やさないごみ(取っ手付き袋)

 

 

ごみ袋一覧

ごみ袋イラスト

制度の導入目的・理由

 4つの目的・理由


ごみ分別とごみ出しマナーの徹底
環境負荷の低減
ごみの減量化・再資源化の推進
市外からのごみの持ち込み防止

具体的には、

指定ごみ袋制度を導入することで、ごみの適正排出と分別徹底の意識向上によるごみの減量化・再資源化の推進を図ります。

ごみの未分別や間違ったごみ出しは、ごみ処理量(焼却量)及び温室効果ガス排出量を増加させ環境に負荷を与えるとともに、ごみ処理費用の増大につながります。

また、市境の地域では、他市のものと思われるごみが持ち込まれているとの報告を受けており、高砂市のごみ袋を指定し明確に区別することで、市外からのごみの持ち込みを防止します。

導入による効果について

燃やすごみ量の減量効果として

 指定ごみ袋制度の導入により、適正排出と分別徹底について意識していただくことで、より一層のごみの減量化・再資源化の推進が図られます。


燃やさないごみ・粗大ごみ処理量の減量効果として

指定ごみ袋の導入により、資源物等の分別徹底が推進され、ごみの排出状況が改善されますと、燃やさないごみ・粗大ごみ処理量(家庭系ごみ収集量)の減量につながり、再資源化の推進が図られます


温室効果ガスの削減効果として

ごみを焼却すれば二酸化炭素などの温室効果ガスが排出されることから、ごみの焼却量を削減すれば温暖化ガスの排出を抑えられ、地球温暖化の防止にもつながります。

指定ごみ袋制度についてのQ&A

Q.なぜ指定ごみ袋制度を導入するの?

A.ごみの適正排出と分別徹底により、環境負荷の低減とごみ処理量の削減を図るためです。


Q.指定ごみ袋制度は、ごみの有料化ではないのですか?

A.ごみ袋の価格にごみ処理費用を上乗せしないため、ごみの有料化とは異なります。


Q.指定ごみ袋はどこで販売されるの?

A.スーパーマーケットやホームセンター、ドラッグストア等で、令和5年10月頃から販売される予定です。


Q.指定ごみ袋の値段はいくらになるのですか?

A.スーパーやホームセンター、ドラッグストアなどで販売されている市販のごみ袋の金額程度で販売される見込みですが、市が袋の厚さやごみ袋に印字する文字を指定するため、市販のごみ袋より若干高くなる可能性があります。


Q.移行期間はいつから始まるの?

A.令和5年10月から始まり、令和6年2月末日までが移行期間です。移行期間中は、ご家庭にある従来のごみ袋でもご使用できますが、完全実施となる令和6年3月以降は指定ごみ袋をご使用ください。


Q.指定ごみ袋以外で出すとどうなるの?

A.収集できません。高砂市の指定ごみ袋で再度排出してください。


Q.指定ごみ袋に入れるごみの種類は?

A.「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」の2種類です。


Q.使い切れなかったごみ袋はどうなるの?

A.空きかん類は、これまでどおり透明・半透明のポリ袋をご使用して排出していただけます。また、生ごみや紙おむつ等を小分けにして入れる「内袋」としてお使いください。


Q.庭木の剪定枝・竹・落葉、刈り草、板くずは、どのように出せばいいの?

A.それぞれ基準の長さ50cm以内に切断し、一束が直径30 cm以内の大きさで、ひもでしばるか45リットル以下の指定ごみ袋「燃やすごみ」に入れて出してください(1回に出せる量は3袋以内です)。
※米袋など中身の見えない袋やポリ袋(透明、半透明)や他市の指定ごみ袋では出さないでください。

主な基準です。

剪定枝・竹(一本の幹の太さ20cm以内で長さ50cm以内に切断)

板くず(厚さ20cm以内、長さ50cm以内、幅50cm以内に切断)

落葉、刈り草(砂、土はできるだけ落としてください。刈り草はよく乾かしてから)


Q.地域清掃で集めたごみはどうするの?

A.これまでどおり透明・半透明のポリ袋をご使用いただけます。

※地域清掃ごみについては、通常の定期収集とは別に回収を行っています。エコクリーンピアはりま (ごみ収集管理担当448-5220)へ回収依頼を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 エコクリーンピアはりま

〒676-0074
兵庫県高砂市梅井6丁目1-1

電話番号:(計画・ごみ減量化)079-448-5260

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