後期高齢者医療制度の保険料のお支払いについて(令和6年度)

更新日:2024年04月03日

保険料の納付方法

保険料の納付方法は次の2通りです。

特別徴収

後期高齢者医療保険料は、原則として、年金から保険料が徴収される仕組みとなっています。ただし、年金天引きの対象となる年金の年額が18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が、年金額の2分の1を超える人、また年の途中で新たに資格を得る人については一定期間は、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替等により、納めることになります。

普通徴収

特別徴収とならない場合は納付書または口座振替にて納付いただきます。

口座振替の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。

普通徴収の納期限(令和6年度)

高砂市では1年間(4月から翌年3月まで)の保険料を7月から翌年3月までの9期に分けて納めていただきます。令和6年度の各納期限は以下の通りです。

  • 1期 令和6年7月31日
  • 2期 令和6年9月2日
  • 3期 令和6年9月30日
  • 4期 令和6年10月31日
  • 5期 令和6年12月2日
  • 6期 令和6年12月25日
  • 7期 令和7年1月31日
  • 8期 令和7年2月28日
  • 9期 令和7年3月31日

特別徴収の方法について

前年度から継続して特別徴収される方

前年度2月分の保険料額を4月・6月・8月に納付します(仮徴収)。
10月・12月・2月は、7月に決定した年間保険料から仮徴収分を差し引いて調整された金額を納付します(本徴収)。

また、仮徴収額と本徴収額に差がある場合、急激な増額・減額にならないよう8月分の保険料額を調整する場合があります。

前年度から継続して特別徴収される場合の詳細
前年度 本年度
10月 12月 2月(注釈) 4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収(本徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)

(注釈)前年度2月に本徴収した額を本年度4月・6月・8月に仮徴収

新たに特別徴収される方、又は特別徴収を再開される方

4月から特別徴収(仮徴収)される方

4月に「仮徴収額決定通知書」を発送します。

前年度保険料額の1/6の額をそれぞれ、4月・6月・8月に納付します(仮徴収)。
年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月に納付します(本徴収)。

4月から特別徴収(仮徴収)される場合の詳細
前年度 本年度
7月(1期) から 3月(9期) 4月(注釈) 6月(注釈) 8月(注釈) 10月 12月 2月
普通徴収 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)

(注釈)前年度保険料額の1/6の額をそれぞれ本年度4月・6月・8月に仮徴収

10月から特別徴収(本徴収)される方

7月に「特別徴収開始のお知らせ」を発送します。

10月から3回(10月・12月・2月)で年間保険料を納付すれば1回あたりの保険料額が高額になるため、7月・8月・9月は普通徴収(納付書払い又は口座振替)と10月・12月・2月の特別徴収(本徴収)の6回に分けて納付します。

  • 前年度に特別徴収が停止になった方
  • 前年度に「口座振替依頼書」のみ提出され「納付方法変更申出書」の提出がなかった方
  • 本年度から新たに加入された方等が該当になります。
10月から特別徴収(本徴収)される場合の詳細
前年度 本年度
7月(1期) から 3月(9期) 7月(1期) 8月(2期) 9月(3期) 10月 12月 2月
普通徴収 普通徴収 特別徴収(本徴収)

特別徴収(年金からの天引き)の停止について

保険料や世帯構成の変更、その他の理由により特別徴収が停止される場合があります。その場合、停止要件の発生後2ヶ月までは特別徴収されますが、残りの保険料は普通徴収で納付していただくことになります。

特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更について

保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択が可能となります。

後期高齢者医療制度の保険料につきまして、年金天引きの対象となっている人のうち、口座振替でのお支払いをご希望される方は、各金融機関にて口座振替の手続き及び、市民部賦課収納課の窓口で納付方法変更申出書の提出をお願いします。

なお、特別徴収から口座振替への支払い方法の変更には手続きに2ヶ月以上の日数を要しますのであらかじめご了承ください。(お支払いいただく保険料の総額はかわりません。)

これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

ご注意いただきたいこと

  1. 手続きに際しては、納付方法変更申出書の提出が必要です。(1)後期高齢者医療の保険証、(2)振替口座の預金通帳をご持参ください。
  2. 口座振替の手続きがまだの方は、各金融機関にて手続きをお願いします。申請書は、各金融機関の窓口及び賦課収納課の窓口にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 賦課収納課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9072

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