国民健康保険料・よくある質問

更新日:2021年10月29日

国民健康保険に加入していないのに保険料通知が送られてくるのはなぜですか?

国民健康保険は個人ではなく世帯単位での制度になるため、納付義務は国民健康保険の加入、未加入に関わらず世帯主にあります。そのため料金に関する通知は、すべて世帯主宛に送られます。

世帯の誰も国民健康保険に加入していないのに通知が届いている場合は、脱退手続き漏れの可能性がありますので、お早めに国保年金課国保給付係までご相談ください。

なお、保険料は実際に国民健康保険に加入している方のみで計算しています。

保険料の一括納付は可能ですか?

納付書での納付の場合、一括での納付は可能ですが、前納報奨金(割引制度)はありません。

口座振替での納付の場合は一括納付できず、納期限にしたがっての口座からの引落しになります。

9月に会社の健康保険に加入し国民健康保険を脱退したのに、9月払いの料金を請求された。社会保険料も払っているのに二重払いではないのか?

保険料は年度当初の4月からかかっていますが、料金の納付は7月から始まるため、7月に支払う料金が7月分の保険料というわけではありません。そのため、脱退後も料金が残る場合がありますが、二重払いではありませんのでご安心ください。

ちなみに上記の場合ですと4月~8月の5ヶ月分が国民健康保険で料金がかかります。

仕事を辞めて無職なのに料金が高すぎませんか?

保険料金は前年中の収入を基に計算するため、現時点での収入状況よりも高い料金がかかる場合があります。

減収している方や無職の方への保険料の減額又は免除の制度もありますので、お早めに賦課収納課までご相談ください。

年金所得のみに料金がかかっている場合等、無職等でも減額・免除できない場合がありますのでご了承ください。

料金を納めたのに督促状が送られてきたのですが…

督促状は納期限より半月後を目安に発送しますが、納期限を過ぎてから納付の際は、督促状を発送する場合が有ります。

すでに納付済みの期別である場合は、督促状で納めていただく必要はありません。納期限内の納付をお願いいたします。

また、口座振替を利用していただいている方で、残高不足により国民健康保険料が引き落としできなかった場合も督促状の発送対象となりますので、ご了承ください。

分割納付の相談をして、きちんと納めているのに督促状(または催告書)が送られてきたのですが…

正規の料金は通知している金額であり、納付相談での金額はあくまで暫定的なものになります。そのため不足分の金額については、督促状や催告書を送付いたしますのでご了承ください。

相談どおりに納付していただいているのであれば督促状等は参考として金額のご確認にご利用ください。

すでに国民健康保険を脱退しているのに、口座振替で料金が引き落としされているのですが…

国民健康保険は個人ではなく世帯単位で料金がかかるため、国保を脱退しても他の世帯員の国保加入が継続していれば料金も継続します。

口座振替先の口座についても申請がない限り取消し、変更等できませんので口座に不都合があれば改めて申請をお願いします。

前年中収入を申告する書類が届いたが、収入が0円なので無視していいですか?

世帯全体(世帯主、国保加入者、国保から後期高齢に移った方)の所得合計をみて、所得が低い世帯については保険料が軽減される場合がありますが、1人でも所得不明の人がいる場合は軽減になりません。0円でも必ず申告してください。

特別徴収(年金天引き)で料金を払いたいんですがどうすればいいですか?

年金受給者の料金支払いは原則として特別徴収(年金天引き)のため、次の1~3の条件がすべてそろえば、年金天引きでお支払いただくため、基本的には本人の申請によるものではありません。

  1. 国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること(当該年度中に75歳になる人は除く)
  2. 特別徴収の対象年金額が年額18万円以上で、介護と国保の合計額が年金受給額の1/2以下であること
  3. 介護保険の特別徴収対象者であること

特別徴収の開始時期は年に2回しかないため、条件を満たしていても、すぐに特別徴収が始まるわけではないのでご注意ください。特別徴収が始まる際には何らかの通知を送付いたします。

特別徴収(年金天引き)の金額が上半期(4月・6月・8月)と下半期(10月・12月・2月)で大きく変わるのはなぜですか?

保険料の計算は7月に行われるため、料金の決定していない上半期の間は、前年度の保険料を基に算出した仮の金額での徴収になります。7月に保険料の計算を行った後、上半期の金額を差し引き下半期の金額を計算するため、上半期と下半期で大きく金額が変わる場合があります。

昼間は仕事があるため金融機関への納付や、賦課収納課への納付相談に行くことができないのですが、どうすればいいですか?

日中お仕事等で都合のつかない方のために、毎月第2週、第4週の木曜日は19時まで賦課収納課にて夜間窓口を設けております。

また、毎週日曜日の9時から12時30分まで本庁にて日曜開庁も行っておりますので、納付書があれば納付することができます

日曜開庁は納付書をご持参の場合のみ納付することが可能です。納付相談等は行っておりません。

国保料を滞納するとどうなりますか?

  1. 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金が発生している場合は延滞金についてもお支払いいただきます。
  2. 通常の被保険者証の代わりに有効期限の短い被保険者証が交付されます。
  3. 自主納付を促しても、滞納が解消しないときは納付資力(預貯金・生命保険・給与・不動産その他の財産)の調査や、財産の差押などの滞納処分を受けます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 賦課収納課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9072

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