令和6年度の国民健康保険料

更新日:2024年04月03日

国民健康保険とは

国民健康保険は、みなさんが医療機関などにかかったときの医療費を支払うことが大きな目的です。その国民健康保険の財源は国、県の補助金、市の一般会計からの繰り入れ、そして、みなさんが納める保険料でまかなわれています。したがって、みなさんに納めていただく保険料は国民健康保険にとって貴重な財源なのです。

保険料の納付義務は世帯主にあります

保険料は、世帯主の方に賦課されます。たとえ、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の方を国民健康保険料の納付義務者とみなします(擬制世帯主制度)。この場合、保険料には世帯主の分は含まれませんが、通知はすべて世帯主あてに送付され、納付義務も世帯主にあります。

国民健康保険と介護保険制度と後期高齢者医療制度

国民健康保険料は、医療分と介護分(40歳以上65歳未満の方)と「後期高齢者支援金等分」とを併せた保険料となります。

年齢区分による国民健康保険料
40歳未満の方 国民健康保険料=(医療分+後期高齢者支援金等分)  
40歳以上65歳未満の方

国民健康保険料=(医療分+後期高齢者支援金等分+介護分)

(介護保険第2号被保険者)

65歳以上75歳未満の方
  • 国民健康保険料=(医療分+後期高齢者支援金等分)
  • 介護保険料
(介護保険第1号被保険者)

新たに40歳になる方の保険料

資格が発生する40歳の誕生日に属する月(誕生日が1日の人はその前月)から介護分の保険料もあわせて納めます。

年度途中に65歳になる方の保険料

年度当初に65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの介護分を計算し、医療分と後期高齢者支援金等分とを合計した額を国保の年間保険料として納めます。

年度途中に75歳になる方の保険料

年度当初に75歳になる月の前月までの保険料(医療分と後期高齢者支援金等分)を計算した額を国保の年間保険料として納めます。

保険料の計算

国民健康保険料率の計算
令和6年度 国民健康保険料率 医療分 後期高齢者
支援金等分
介護分
(1)所得割額(令和5年中の基準総所得金額(注釈))× 7.44% 3.05% 2.75%
(2)均等割額(被保険者1人につき) 31,662円 12,652円

14,172円

(3)平等割額(1世帯につき) 20,752円 8,292円

7,100円

令和6年度の年間保険料=

(1)+(2)+(3) (1)+(2)+(3) (1)+(2)+(3)
最高限度額 65万円 24万円

17万円

年度の途中の加入・脱退は月割りで計算いたします。

(注釈)基準総所得金額とは

基準総所得金額は、被保険者一人ずつ、総所得金額等の合算から基礎控除(43万円)を引いた後に、世帯で合計することにより算出します。

複数の所得がある場合、基礎控除は一度だけ引くことが出来ます。

国民健康保険の申告義務

すべての納付義務者(世帯主)は、毎年、被保険者すべての前年中の所得状況の申告をしていただかなければなりません。(ただし、確定申告、住民税の申告をされている方は不要です。)
もし、申告されていないときは、保険料を公平に負担していただくことができなくなりますので、必ず申告してください。

関連リンク

保険料の簡易な試算はご自身でもすることができます。詳細は、下記のリンクをご覧ください。

保険料の軽減について

世帯の総所得金額等が低い場合の軽減について

前年中の世帯の総所得金額等が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料(均等割と平等割)を下表の通り軽減します。

世帯総所得別保険料の軽減割合
前年中の世帯の総所得金額等が下記の金額以下 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者数(注釈1)-1)

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者数(注釈1)-1)+(29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者(注釈2))

5割軽減

43万円+10万円×(給与所得者数(注釈1)-1)+(54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者(注釈2))

2割軽減

  • (注釈1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける人です。
  • (注釈2)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険資格を喪失した人で、引き続き同じ世帯に属する人です。

注意

  • 世帯異動があれば、該当しなくなる場合があります。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減を判定します。
  • 保険料の軽減は、世帯員全員の所得が申告されていないと基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減はされません。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料における緩和措置について

低所得者に対する軽減

国民健康保険料の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、国保加入者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるように、特定同一世帯所属者の人数と所得を軽減判定に含めます。

世帯割で賦課される保険料の軽減

国保から後期高齢者医療制度への移行者が生じたことにより、単身(1人)世帯となる国保世帯について国民健康保険料の平等割が移行後最初の5年間は2分の1軽減され、移行後6年目から8年目は4分の1軽減されます。(医療分、後期高齢者支援金等分の平等割が対象であり、介護分の平等割は半額になりません。)

被扶養者であった人の保険料の減免

社会保険等(国保組合を除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行し、その方の被扶養者が国保加入となる場合、新たに保険料を負担することになるため、当該被扶養者で65歳以上の方について、申請により保険料を減免します。(減免申請書は市役所にあります。)2年目以降の申請は必要ありません。

  1. 所得割の全額免除
  2. 7割、5割軽減に該当しない場合 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る
  • 均等割半額
  • 被扶養者のみの世帯の場合は、平等割半額

非自発的失業者に対する軽減について

適用対象は、離職日時点で65歳未満の人で倒産や解雇など「事業主都合」により離職し失業手当を受給されている人(特定受給資格者)や雇用期間満了などにより離職した人(特定理由離職者)です。

適用確認は、雇用保険受給資格者証(本人所持)により行いますので、該当される人は、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の提出をお願いします。紛失等されている場合は、ハローワークにて再発行ができます。

保険料の算定及び高額療養費等の所得区分判定

失業者の前年の給与所得を100分の30として算定

ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。

失業者の確認方法

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知「離職理由」欄

  • 特定受給資格者 11,12,21,22,31,32
  • 特定理由離職者 23,33,34

適用できない人

65歳以上で離職した人や雇用保険適用外の人は、失業軽減の対象となりませんが、市の減免制度に該当する場合があります。

軽減期間

失業時からその翌年度末までの間、ただし、社会保険に加入された場合は、加入日までの間。

(離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間)

注意

失業軽減をうけるには申請が必要です。賦課収納課の窓口にて随時受け付けています。申請には、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知が必要です。(短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方に交付される特例受給資格者証及び、65歳到達以後に離職された方に交付される高年齢受給資格者証は対象外)

失業軽減適用期間中は、市の減免制度(退職・所得減少)は受けられません。

国民健康保険料の減額又は免除について

前年中の所得金額が600万円以下の方で災害・退職または失業などによって、所得が著しく減少し、保険料を納めることが困難なときは、保険料を減額又は免除できる場合がありますので、お問合せください。
減額又は免除については国民健康保険料納付通知書が届いてから納期限までに申請してください。(郵送の場合は必着)保険料の変更は、申請日の翌月の納期から行います。

 

減免申請書、延滞金減免の申請書は下記のリンクからダウンロードしご利用ください。

高砂市国民健康保険料減免申請書(PDFファイル:83.2KB)

高砂市国民健康保険料延滞金減免申請書(PDFファイル:111.3KB)

減額又は免除の取扱い要綱は下記のリンクからご参照ください。

高砂市国民健康保険料減免取扱要綱(PDFファイル:228.3KB)

高砂市国民健康保険料延滞金の減免に関する取扱要綱(PDFファイル:161KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 賦課収納課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9072

お問い合わせはこちら