国民健康保険料納付の猶予制度について

更新日:2024年02月16日

保険料納付の猶予

 災害、病気等で納付が困難と認められる場合などは、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める額を分割にすることができます。要件に該当した場合は、猶予期間中の延滞金が減免され、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。ただし、猶予の期間は原則として6箇月以内に限ります。

徴収猶予

次のいずれかに該当する場合

  1. 災害又は資産を盗まれたとき
  2. 事業を廃止し、又は休止したとき
  3. 事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
  4. 上記に類する理由があったとき

 (注意)申請の際は、猶予に該当する事実を証明する書類の提出が必要です。申請書は下記のリンクからダウンロードしてご利用ください。

国民健康保険料徴収猶予申請書(PDFファイル:50.3KB)

財産収支状況書(様式第2号)(PDFファイル:309.5KB)

財産目録(様式第3号)(PDFファイル:283.1KB)

収支明細書(様式第4号)(PDFファイル:308.3KB)

 (注意)国民健康保険料の徴収猶予に関する取扱要綱は下記の通りリンクからご参照ください。

国民健康保険徴収猶予に関する取扱要綱(PDFファイル:134.1KB)

換価の猶予

保険料を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 賦課収納課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9072

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