令和8年度介護保険料の特例措置について
特例措置の背景
令和7年度の税制改正に伴い、令和8年度の介護保険料算定に影響が出ないよう、特例措置を実施します。
- 令和7年度の税制改正における給与所得控除の最低保障額が55万円 → 65万円に引き上げられたため
- 想定外の税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを防ぐため
- これにより令和8年度の第1号被保険者に限り、給与所得控除の引き上げを遮断し、控除が従来のものとして保険料を算定する措置が行われます。
対象となる方
令和8年1月1日および4月1日に高砂市に住民登録がある方で、
令和7年中(1月~12月)の給与収入が 55万1,000円以上190万円未満 の方が対象です。
※それ以外の方は対象外です。
特例措置の内容
1. 所得額の調整
- 給与所得控除の最低保障額を改正前の 55万円 として介護保険料を算定します
2. 市民税非課税者の扱い
- 市民税非課税の方は、介護保険独自の判定で課税・非課税を決定します
- これにより、市民税の課税状況と介護保険料の課税状況が一致しない場合があります
特例減免
令和7年度・令和8年度ともに市民税非課税の方は、上記(2)の対応をせず、特例減免を適用して介護保険料を算定します。
- 市民税の情報を基に自動で適用されるため、原則申請不要
- 「介護保険料納付通知書」に記載されている金額は、特例減免適用後の金額です
- 市民税非課税にもかかわらず課税扱いになっている場合は、お問い合わせください
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 賦課収納課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9072
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更新日:2026年04月01日