国民健康保険料のお支払いについて(令和7年度)
保険料の納付方法
保険料の納付方法は次の2通りです。
特別徴収
下記の1から4すべてに該当される場合は、保険料が世帯主の公的年金から天引きされます。
- 世帯主が国民健康保険加入者であること
- 国保被保険者全員が、すべて65歳以上75歳未満であること(ただし令和6年度中に75歳になる場合は除く)
- 世帯主が介護保険料で特別徴収されていること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、介護保険料と国民健康保険料を合算した額が、年金額の2分の1を超えないこと
普通徴収
特別徴収とならない場合は納付書または口座振替にて納付いただきます。
口座振替の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
普通徴収の納期限(令和7年度)
高砂市では当該年度(4月から翌年3月まで)の保険料を7月から翌年3月までの9期に分けて納めていただきます。令和7年度の各納期限は以下の通りです。
- 1期 令和7年7月31日
- 2期 令和7年9月1日
- 3期 令和7年9月30日
- 4期 令和7年10月31日
- 5期 令和7年12月1日
- 6期 令和7年12月25日
- 7期 令和8年2月2日
- 8期 令和8年3月2日
- 9期 令和8年3月31日
特別徴収の方法について
前年度から継続して特別徴収される方
前年度2月分の保険料額を仮徴収として4月・6月・8月に納付します(3月に「特別徴収開始通知」を発送し改めて通知します)。
10月・12月・2月は、7月に決定した年間保険料から仮徴収分を差し引いて調整された金額を納付します(本徴収)。
また、仮徴収額と本徴収額に差がある場合、急激な増額・減額にならないよう8月分の保険料額を調整する場合があります。
前年度 | 本年度 | |||||||
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10月 | 12月 | 2月(注釈) | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
特別徴収(本徴収) | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) |
(注釈)前年度2月に本徴収した額を本年度4月・6月・8月に仮徴収
新たに特別徴収される方、又は特別徴収を再開される方
4月から特別徴収(仮徴収)される場合
3月に「特別徴収開始通知」を発送します。
前年度保険料額の1/6の額をそれぞれ、4月・6月・8月に納付します(仮徴収)。
年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月に納付します(本徴収)。
前年度 | 本年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月(1期) から 3月(9期) | 4月(注釈) | 6月(注釈) | 8月(注釈) | 10月 | 12月 | 2月 | ||
普通徴収 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) |
(注釈)前年度保険料額の1/6の額をそれぞれ本年度4月・6月・8月に仮徴収
10月から特別徴収(本徴収)される場合
7月中旬に「国民健康保険料決定通知書」でお知らせします。
10月から3回(10月・12月・2月)で年間保険料を納付すれば1回あたりの保険料額が高額になるため、7月・8月・9月は普通徴収(納付書払い又は口座振替)と10月・12月・2月の特別徴収(本徴収)の6回に分けて納付します。
前年度 | 本年度 | ||||||||||
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7月(1期) から 3月(9期) | 7月(1期) | 8月(2期) | 9月(3期) | 10月 | 12月 | 2月 | |||||
普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収(本徴収) |
特別徴収(年金からの天引き)の停止について
保険料や世帯構成の変更、その他の理由により特別徴収が停止される場合があります。その場合、停止要件の発生後2ヶ月までは特別徴収されますが、残りの保険料は普通徴収で納付していただくことになります。
特別徴収から普通徴収への変更について
保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択が可能となります。
国民健康保険の保険料につきまして、特別徴収の対象となる人のうち、口座振替でのお支払いをご希望される方は、各金融機関にて口座振替の手続き及び、市民部賦課収納課の窓口で納付方法変更申出書の提出をお願いします。(お支払いいただく保険料の総額はかわりません。)
これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
ご注意いただきたいこと
- 手続きに際しては、納付方法変更申出書の提出が必要です。国民健康保険の保険証をご持参ください。
- 口座振替の手続きがまだの方は、各金融機関にて手続きをお願いします。申請書は、各金融機関の窓口及び賦課収納課の窓口にあります。
更新日:2025年04月03日