19時まで納付相談を実施しています(国保・後期・介護保険料)
平日に仕事等の都合で保険料を納めに行く時間がない方や、保険料の納付についてお困りの方のために、納付相談窓口を開設していますのでご利用ください。
とき
毎月第2週、第4週の木曜日(12月29日~1月3日以外で木曜日が祝日の場合は、その前日の平日)
午後5時15分から午後7時まで
保険証の更新が必要な方は翌日以降の発送となります。
ところ
賦課収納課(本庁舎1階)
持ち物
- 国民健康保険被保険者証、 国民健康保険料納付書
- 後期高齢者医療被保険者証、 後期高齢者医療保険料納付書
- 介護保険証、介護保険料納付書
- 国民健康保険は、世帯主(納付義務者)が来庁相談できない場合に委任状が必要です。
- 後期高齢者医療被保険・介護保険は、被保険者(納付義務者)が来庁相談できない場合に委任状が必要です。
本人確認ができるもの(免許証等)
保険料を滞納すると
保険料を定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
納期限を過ぎても納付されないと、経過した日数に応じて延滞金が加算されることとなっています。この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
滞納が続き、納付相談にも応じない場合は、債権・不動産・動産等の財産調査及び捜索等が実施され、差押等の滞納処分を執行するなど、法令に基づく滞納整理が行われます。
更新日:2023年05月29日