令和7年度の後期高齢者医療保険料
保険料率は兵庫県内で原則均一となり、均等割額(被保険者一人にかかる額)と、所得割額(所得に応じた額)の合計額が保険料となります。また、保険料の上限は一人当たり年80万円となります。
均等割額 | 被保険者一人にかかる額 | 52,791円 |
---|---|---|
所得割額 | 前年の総所得金額等 - 基礎控除(43万円)に対して |
11.24% |
激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32%です。
また激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は73万円です。
保険料額は、毎年7月中旬にお知らせします。
保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
保険料の軽減制度
所得の低い人は、所得に応じて保険料が軽減されます。
この軽減については、兵庫県後期高齢者医療広域連合で対象となる人に実施していますので、あらためて手続きをしていただく必要はありません。
均等割額の軽減
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等に応じて下記の表のとおり保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が下記の基準以下の世帯 |
軽減 |
軽減後の 均等割額 |
---|---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割 | 15,837円 |
基礎控除額(43万円)+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割 | 26,395円 |
基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割 | 42,232円 |
- 所得の情報により軽減判定を行いますので、申請等の必要はありませんが、未申告等により所得情報がないため、軽減判定ができない場合があります。この場合は申告の提出が必要となります。
- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減を判定します。
- 平成30年度税制改正(基礎控除額等の見直し)による意図せざる影響や不利益が生じないよう令和3年度から基礎控除額を33万円から43万円に引き上げ、年金・給与所得者数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
被用者保険の被扶養者への軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減となります。
- 被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方への軽減を受けることが出来ます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方(保険料が安い方)が適用されます。
- 被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、健康保険組合、各共済組合などの医療保険の扶養家族のことです。国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた人、被用者保険本人であった人は該当しません。
後期高齢者医療保険料の減額又は免除制度について
兵庫県後期高齢者医療広域連合では、
- 災害により住宅等に損害を受けたとき
- 被保険者の属する世帯の収入が著しく減少したとき
- 世帯の収入が一定基準以下になったとき
- 法第89条により療養の給付等が一定期間制限されたとき
などに、保険料を納めることが困難なときは、減額できる場合がありますので、お問合せください。
後期高齢者医療保険料の減免についての取扱条例、規則、要綱は下記のリンクからご参照ください。
兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者に関する条例(抜粋)(PDFファイル:429.5KB)
更新日:2025年04月03日